訪日外国人向け「免税店」を開設するには
2024年の年間訪日外国人数は3,687万人、旅行消費額は8兆1,257億円と過去最高を更新し、2025年もその勢いは衰えていません。外国語が堪能で、訪日外国人向けに自社製品・商品の販売を考えている事業者様も多いかと思います。
そこで、訪日外国人向けの「免税店」を開設するための手続き(一般型用)の概要を解説します。
<輸出物品販売場許可申請書・購入記録情報の提供方法等の届出書の提出>
免税店は、消費税法では「輸出物品販売場」といいます。
納税地を所轄する税務署長に当該「許可申請書」を提出します。申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
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また、この時に以下の添付書類が必要になります。
- 1.許可を受けようとする販売場の見取図
- 2.社内の免税販売マニュアル
- 3.事業内容がわかる書類(会社案内など)
- 4.その他、税務署から追加書類を求められる場合あり
輸出物品販売場許可申請書と併せ「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」も必要となりますが、これは次項目の電子化についての届出書です。
<電子化対応>
免税販売を行う場合、免税販売情報を電子的に国税庁のサーバーに送信することが義務付けられています。ただし、そのためのシステムを自社で構築・運用することは技術・コスト面で難しいため、「購入記録情報の作成及び送信」を代行する事業者に頼むことが多いようです。
税務署の承認を受けた代行業者は「承認送信事業者」といいます。代行業者が間に入ることにより、データを直接国税庁に送るのではなく、代行業者を経由して送ることになります。自社は代理業者の専用アプリをインストールして代行業者にデータ伝送し、その後の手続きは代行業者がおこないます。
観光庁のホームページに「承認送信事業者」の紹介YouTubeがありますので、代行業者の選定をするときの参考にしてください。
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データ→
正式データ→
<申請書、マニュアル等の作成について>
書類作成についてインターネットの検索等をしながら自力で作成されている事業者もいるようですが、最もノウハウを持っているのは「承認送信事業者」です。
そのため、システム契約を依頼するときに届出書類・免税販売マニュアル等についても相談して作成することが多いようです。
<制度の改正>
今現在、免税店で免税対象物品等を販売したとき免税価格で決済をしていますが、令和8年11月からは販売時は税込、出国するときに消費税分を返金するシステムになります(リファンド方式といいます)。
届出等については改正前に作成したものがそのまま有効です。
引用:国税庁


