経 営
約束手形(紙)は2026年度末で廃止!
紙の約束手形・小切手の流通が2027年3月(2026年度末)で廃止されます。また、「手形」という長年続いた支払慣行が大きく変わることとなり、手形を発行する企業と受け取る企業の双方で事前の準備が必要です。
約束手形の廃止対象は紙のみ・電子記録債権(でんさい)は対象外
全国銀行協会の自主行動計画により廃止される対象は紙の手形と小切手です。紙の手形と小切手の代替手段となっている 電子記録債権(でんさい)は継続されます。政府は2024年2月28日に、約束手形と電子記録債権(でんさい)の支払サイトを60日以内とする下請法の新運用基準を発表しました。2024年11月1日以降に発行される手形・小切手が対象です。

約束手形の廃止は支払側(振出人)において大きな影響があり、以下の事前準備が必要です。
- ① 決済までの期間短縮に伴う運転資金の確保
- ② 現金支払、電子記録債権への切り替えなどの支払条件の見直し
- ③ 振込手数料などのコスト増加
資金繰りの見直しが必要なお客様は、お気軽に各担当者までお問い合わせ下さい。