The Sky's The Limit



税  務

令和6年度税制改正のポイント(資産税編)

税経管理第16部 部長 井上

以下、資産課税を中心に、一般的に影響の大きいと思われるものをご紹介いた
します。(内容を一部省略しております。)

1. 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の延長・見直し

直系尊属(両親・祖父母)から住宅取得等資金の贈与(子・孫)を受けた場合
の贈与税の非課税措置について、適用期限が令和8年12月31日まで、3年延
長されます。

非課税限度額

省エネ等住宅 1,000万

その他の住宅 500万

非課税限度額に変更はありませんが、省エネ住宅等の基準が、断熱等性能等級
5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又
は一次エネルギー消費量等級4以上)に引き上げられています。

上記の改正は令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅等資金に係る
贈与に適用されます。

2. 事業承継税制 特例承継計画の提出期限を延長

日本の中小企業の経営者の高齢化が進み、次世代経営者への経営権の移転に
関して円滑な事業承継の見地から、経営権を移転させるための株式の贈与につ
いて優遇措置を講ずる必要があります。そこで、以前からあった「非上場株式等
の贈与税の納税猶予及び免除」の制度より、要件等の緩和措置が盛り込まれた
「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除の特例」(特例措置)が認められて
います。

特例措置を受けるためには、特例承継計画を令和6年3月31日までに提出す
る必要がありましたが、コロナの影響の長期化により、その提出期限が令和8年
3月31日
まで、2年間延長されます。

特例承継計画の提出期限は2 年間延長されましたが、特例措置の適用期限(10
年以内の贈与・相続等が対象)については平成30年1月1日から令和9年12
月末までと延長は行われませんでした。

3. 居住用の区分所有財産の評価の見直し

令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した居住用の区分所
有財産(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により
評価されます。

概 要

居住用の区分所有財産(分譲マンション一室)と一戸建て物件の相続税評価額
のバランスを考慮して、相続税評価額が市場価格(理論値)の60%未満となって
いるものは市場価格(理論値)の60%相当額になるように相続税評価額を引き上
げることが主な目的です。

  • ① 評価水準が60%未満は60%相当額となるよう評価額を増額します。
  • ② 評価水準が60%~100%は補正しません。
  • ③ 評価水準が100%超のものは100%となるよう評価額を減額します。

対象の物件例

  • ・所有者自身が居住している分譲マンション一室
  • ・所有者の親族が居住している分譲マンション一室
  • ・第三者に貸し出している賃貸マンション一室
  • ・課税時期に事務所等として使用している分譲マンション一室

対象外の物件例

  • ・事業用のテナント
  • ・一棟所有の賃貸マンション
  • ・低層の集合住宅(地階を除く階数が2 階以下)
  • ・たな卸商品等に該当するもの

4. 補足:相続時精算課税制度の見直し

令和5年度税制改正で、暦年課税制度と同様に相続時精算課税制度にも基礎
控除(毎年110 万円)が設けられました。令和6年1月1日以後に贈与により
取得する財産に係る贈与税について適用されます。

これにより相続時精算課税制度を採択後も、毎年110万円以下の贈与につい
ては贈与税申告が不要になります。さらに、相続税の課税価格に加算される贈与
により取得した財産の価額は、上記の基礎控除額を控除した残額となります。
(※暦年課税制度の生前贈与加算額は基礎控除額を控除できません。)

参考

「速報・令和6年度税制改正大綱」:辻・本郷税理士法人 他

ページの先頭へ戻る