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労  務

マイナンバーカードが健康保険証として利用出来ます!
~面倒な医療費控除も簡単になりそうです~

税経管理第9部 部長 角田伸一

今年の3月位から、ごく一部の医療機関や薬局ではマイナンバーカードの健康保険証利用を試験的に開始していましたが、令和3年10月から本格的に運用が始まりました。

今回はマイナンバーカードに健康保険証利用の申込をすると、今までとは何が変わるのか?何が便利になるのか?又は注意点などを紹介致します。


1. どこの医療機関等でも使えるのですか?

上記ステッカー・ポスターが貼ってある医療機関や薬局で使えます。

但し、医療機関や薬局ごとに開始時期が異なるようです。厚生労働省のHPに利用可能の各機関が公開されています。


2. どうやって使うのですか?



各機関の受付にて、顔認証付きカードリーダーへマイナンバーカードをかざせば、本人確認と保険資格確認が一度で完了します。コロナ禍の中、自動受付で人との接触も最小限になります。(マスク・眼鏡・帽子でも顔認証が可能)

 

また顔認証が嫌な方は、事前登録済の4桁の暗証番号でも本人確認はOKです。


3.何が便利になるのですか?

(1)就職・転職・引越しをしてもマイナンバーカードなのでずっと使えます

今までの健康保険証であれば、転職後に新しい保険証の発行までに数日かかり、その間の通院等の医療費に関しては一時的に全額負担していましたが、自己負担のみでOKになります。

(2)マイナポータル※で、特定健診情報や薬剤情報、医療費等が確認可能です。
  

(※マイナンバーカードを管理するサイトで、各行政手続き等も出来ます。)

自分自身の健康管理ツールとしても使えます。

(3)医療費控除/確定申告が簡単になります。

令和3年分の確定申告から、マイナポータルで蓄積された医療費情報を、e-Tax(国税電子申告)へ情報連携が可能になり、情報の入力作業が軽減されます。 

(4)各機関の窓口での限度額以上の一時支払いの手続きが不要になります。

今までの高額医療制度の事前申請「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いは免除されます。急な入院でも安心です。




4.注意することはありますか?

(1)オンライン資格確認に対応した医療機関や薬局以外は使えません。

厚生労働省は令和5年3月には、概ねすべての医療機関等での導入(対応機器やシステムを準備)を目指しているようです。

(2)マイナンバーカードを普段持ち歩く機会が増えますので、紛失する危険性があがります。
  

新たにマイナンバーカードへ健康保険証利用の申込をしても、今までの健康保険証は継続利用が可能です。また、政府は令和6年度末までに運転免許証との一体化をさせる方針のようです。

マイナポータルHP:出典
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