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事業再構築補助金の概要

税経管理第12部 部長 羽石

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための思い切った事業再構築を支援するため、令和3年3月26日(金)に「事業再構築補助金」の公募要領が公表されました。ここでは一部抜粋して概要を記載しますが、詳細は中小企業庁の「事業再構築補助金事務局ホームページ」をご確認ください。


【補助対象事業の類型及び補助率等】

本事業には、「通常枠」、「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」及び「緊急事態宣言特別枠」の4つの事業類型があり、いずれかの累計で申請することとなります。




【公募期間】

<第1回>

公募開始:令和3年3月26日(金)

申請受付:令和3年4月15日(木)予定

応募締切:令和3年4月30日(金)18:00

※スケジュールは未定ですが、本事業は今後さらに4回程度の公募を予定しています。


【主要申請要件】

1. 売上が減っている

申請前の直近6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(令和元年又は令和2年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している。

「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と平成31年1月~令和元年12月又は令和2年1月~3月の同3か月となります。例えば、令和3年4月に申請した場合、申請前の直近6か月とは「令和2年10月~令和3年3月」の期間を指し、当該期間において任意の3か月(例えば、10月、12月、2月)の合計売上高を算出。コロナ以前の同月(例えば、10月、12月、2月)の合計売上高と比較して10%以上減少しているかを確認します。なお、2月については平成31年2月又は令和2年2月と比較することが可能ですが、新型コロナウイルス感染症等の影響によらない売上の減少は対象外となるため注意が必要です。


2. 新分野展開、業種転換、事業・業種転換、事業再編等に取り組む

 本事業で支援の対象となる事業再構築は、「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」、「業態転換」、「事業再編」を指します。なお、「事業再構築」の類型の詳細については、「事業再構築指針」にて公表されており、以下抜粋になります。



指針によれば、要件には細かな考え方があり、それぞれ満たす必要があります。そのため申請するためにはこれら5つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を認定支援機関と策定することが必要となります。


3. 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

補助金額が3,000万円を超える場合は金融機関(銀行、信金、ファンド等)も参加して策定する必要があります。※金融機関が認定経営革新等支援機関を兼ねる場合はこの限りではありません。

弊社も認定経営革新等支援機関として登録していますので、お困りの際はご相談ください。


4. その他注意事項

申請にあたっては、さまざまな行政サービスにログインできるアカウントサービスである「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要であり、取得には2~3週間を要するため、ご検討の方は早めの取得をお勧めします。

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