令和2年4月1日から雇用保険料の徴収が65歳以上も対象に
平成29年1月1日から令和2年3月31日まで、経過措置として、年齢が65歳以上の雇用保険の高年齢被保険者は、雇用保険料の徴収が免除されてきました。しかし、令和2年4月1日からは、事業主が65歳以上の高年齢被保険者分も雇用保険料を納める必要があるため、被保険者本人の負担分を徴収しなければならなくなります。
<雇用保険料徴収に関するこれまでの経緯>
法改正によって、平成29年1月1日から65歳以上の労働者についても、雇用保険の適用条件(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること)を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されるようになりました。
高年齢被保険者に係る雇用保険料については、平成29年1月1日から令和2年3月31日まで事業主負担分・被保険者負担分共に免除されたため、65歳以上で雇用保険に加入することになっても、令和2年3月31日までは高年齢者(その年度に65歳になる者)は雇用保険料を徴収する必要がありませんでした。
しかし、高年齢者の雇用保険料の免除期間が、令和2年3月31日で終了となることから、事業主は一般的な社員と同様に、令和2年4月1日以降の給与から、65歳以上でも雇用保険料を徴収する必要があります。
<雇用保険料の徴収を開始するタイミング>
雇用保険料の徴収を開始するタイミングは賃金支給日ではなく「賃金締切日」が4月1日以降かどうかで判断します。
例えば、給与の支払いが「毎月末日締め、翌月10日払い」とされている65歳以上の高年齢被保険者の場合、雇用保険料の徴収を開始するタイミングは4月10日からではなく5月10日からとなります。4月10日に支払われる賃金の「賃金締切日」は3月31日であり、前年度に属しますから雇用保険料の徴収をする必要はありません。
一方、給与の支払いが「毎月20日締め、当月末日払い」とされている65歳以上の高年齢被保険者の場合、「賃金締切日」が4月20日ですから、企業が4月30日に従業員に支払う賃金から雇用保険料の徴収を開始する必要があるということになります。
<高年齢者が在籍している企業が実施すること(①~④)>
① 給与ソフトの設定の確認
給与ソフトの設定において、高年齢者(その年度に65歳になる者)の雇用保険の加入者区分を確認しましょう。雇用保険を徴収しないという理由で未加入になっていますと、4月分給与以降も徴収されませんので注意が必要です。
週20時間以上働いている社員は、年齢にかかわらず「加入」に変更する必要があります。また、給与計算が終了した後に、高年齢者(その年度に65歳になる者)の雇用保険料が控除されているかを確認しましょう。
② 対象者へもれなく通知
高年齢者(その年度に65歳になる者)が在籍している場合、対象者に令和2年4月分給与以降、雇用保険料が徴収されることを事前に伝えましょう。
③ 対象者が雇用保険の被保険者になっているかどうかの確認
高年齢者(その年度に65歳になる者)の在籍している場合、まず対象者が雇用保険の被保険者になっているかどうか確認する必要があります。
平成29年1月1日以降に入社した65歳以上の場合は、年齢を理由に雇用保険被保険者資格取得届の提出を忘れている可能性がありますので注意が必要です。
④ 65歳以上の高年齢被保険者分の賃金を忘れずに賃金総額へ算入
令和2年7月の労働保険料・一般拠出金の概算申告からは、高年齢者(令和2年度に65歳になる者)に係る賃金総額部分も雇用保険料納付の算定対象となります。
労働保険料を計算する際に、今まで免除対象だった65歳以上の高年齢被保険者分の賃金を忘れずに賃金総額へ算入しなければなりません。