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労 務
在職老齢年金の受給額は多く、社会保険料負担は軽く
−年金改革とその対応について−
税経管理第3部 部長 宇野澤雅男
今回の年金改革関連法案の骨子は、@厚生年金の保険料率を2004年10月から
毎年0.354%ずつ引き上げ、2017年以降は年収の18.3%(労使折半)で固定する。
A厚生年金モデル世帯(40年加入、妻は専業主婦)の給付水準は現役世代の平均
的所得の50%以上を確保する。B一定以上の賃金がある70才以上の年金額を減額
する。というものです。
そこで、次の2点について有効な方法を考えてみました。
[T]60才からの在職老齢年金を少しでも多く受給する方法。
60才以後老齢厚生年金の受給権のある方が、厚生年金被保険者として就労す
る場合、年金の一部または全部が支給停止されます。
現在(16年4月より適用)の在職老齢年金の計算方法を示します。
総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12 (賞与の千円未満を切り捨てた額(上限150.万円)) 65才未満の基本月額=加給年金を除いた老齢厚生年金の年金額の8割の額を12で 除した額 65才以後の基本月額=加給年金を除いた老齢厚生年金の年金額を12で除した額 |
(1) 65才までの在職老齢年金(支給停止額)の計算
@ まず年金額の20%が支給停止されます。
年金月額×20%
A 残りの80%の年金月額(基本月額)と総報酬月額相当額との合計額が28
万円を超えるときは、@の20%の支給停止に加えてさらに次の額が支給停
止されます。
基本月額 | 総報酬月額相当額 | 支給停止される年金月額 |
28万円以下 | 48万円以下 | (基本月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2 |
48万円超 | (48万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬 月額相当額−48万円) |
|
28万円超 | 48万円以下 | 総報酬月額相当額×1/2 |
48万円超 | 48万円×1/2+(総報酬月額相当額−48万円) |
但し、17年4月より在職老年年金の一律2割支給停止制度が廃止されます。
(2) 65才から70才までの在職老齢年金の計算
@ 総報酬月額相当額と基本月額(60才台後半は、老齢厚生年金額の12分の
1額)との合計額が48万円以下のときは、支給停止されません。
総報酬月額相当額+基本月額≦48万円⇒支給停止ゼロ
A合計額が48万円を超えるときは、超えた額の1/2の額が支給停止されます。
支給停止される年金月額⇒(総報酬月額相当額+基本月額−48万円)×1/2
受給できる年金額を少しでも多くする方法として、次のことを検討してみます。
1,上記の計算より、支給停止額を少なくしても、手取額があまり減らないよう
な賃金を考える。この場合、高年齢雇用継続基本給付金も考慮する。
2,社会保険からの適用除外者になる。この場合には年金を全額受給できます。
@ 常勤の役員から非常勤役員になる。非常勤役員は保険者とならない。
Aパートタイマーになる。
パートタイマーで1日6時間未満又は1ケ月に16日未満勤務する。
(労働時間又は日数が正社員の4分の3未満となること。)
[U]社会保険料負担(健康保険料と厚生年金保険料)を軽減する方法。
1,入社日は月初、退職日は月末の前日にする。
(例)3月25日入社、6月30日退社の場合 社会保険料負担3.4.5.6月(4ヶ月)
4月1日入社、6月29日退社の場合 〃 4.5月(2ヶ月分)
2.賞与を12分割して月給に上乗せする。
木村会計ニュース2003年5.6月号「総報酬制導入について」を参照して下さ
い。
3.被保険者になれない人を使用する。
@ パートタイマーで前記Tの2Aに該当する人
A 臨時に使用され、日々雇い入れられる人で、1ヶ月を超えない人
B 〃 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人で、その期間を超え
ない人
C 季節的業務に(4か月以内の期間を定めて)使用される人
D 臨時的事業の事業所に(6か月以内の期間を定めて)使用される人 他
4. 役員について
@ 常勤の役員を非常勤にする。非常勤役員は適用除外者となる。
A 役員報酬を別科目で支給し、標準報酬等級を下げる。
社長に適正な額で地代家賃を支払う。社長等借入金の返済をする。など
5. 「別会社」や「個人経営で適用除外事業所」を活用する。
以上のようなことが考えられますが、会社負担分は軽減できますが、将来の年
金受給額は減りますので、税務を含めてよく検討する必要があると思われます。
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