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(4) 連結欠損金額
単体で事業活動を行って生じた欠損金額は、一定の場合に限り、連結納税
制度の下でその法人に帰属することとなる所得金額を限度として繰越控除す
ることが考えられる。
連結納税制度の適用を取り止める場合又は連結グループから離脱する場合に
は、連結欠損金額を適用法人又は離脱する法人に引き継ぐことが考えられる。
ただし、税収減対策として、連結納税制度の適用開始前に生じた欠損金額
及び連結グループ加入前に生じた欠損金額の繰越控除をしないことが考えられ
る。
(5) 税率
普通法人の税率と同様とする。
税収減対策として、付加的に一定の税率を上乗せすることが考えられる。
3 連結グループへの加入・連結グループからの離脱
(1) 連結グループに加入する法人又は連結グループから離脱する法人については、
その加入又は離脱の前後でみなし事業年度を設ける。
(2) なお、連結納税制度の適用開始に際しても、適用法人の資産の評価益・
評価損の取り扱いについては、親会社等を対象から除くほか、基本的には、
連結グループへの加入の場合の取扱いと同様とする。
4 租税回避行為の防止
包括的な租税回避行為防止規定を創設する。
5 税収減への対応
連結所得に対する法人税率の付加的な上乗せ、連結納税制度の適用開始前
に生じた欠損金額及び連結グループ加入前に生じた欠損金額の繰越控除の否認
等の措置を講じることが考えられるとともに、租税特別措置をはじめとして
法人税制全般について見直しを行う必要がある。、
6 地方税
法人事業税及び法人住民税については、単体法人を納税単位とするととも
に基本的には、法人税の連結所得金額及び連結税額の計算課程において連結
グループ内の各法人に配分される所得金額又は税額を基にして課税標準を算定
する仕組みとする。
(国税速報 平成13年10月15日第5368号参照)
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