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税 務
連結納税制度
税経管理第1部 部長 伊藤 芳男
連結納税制度は、企業グループ内の個々の法人所得と欠損を通算して法人税を課
税する仕組みです。
連結納税制度の創設は、企業の組織再編成を促進し、わが国企業の国際競争力
の維持、強化と経済の構造改革に資することとなる。
平成14年4月1日より税率2%上乗せ(2年間の時限措置)して実施される
予定です。
1 適用法人・適用方法
(1) 適用法人は、内国法人である親会社と、その親会社に発行済株式の全部
を直接又は間接に保有されるすべての内国法人(100%子会社)とする。
(2) 親会社は普通法人と協同組合等に、その子会社は普通法人に限る。
(3) 親会社は、連結所得に対する法人税の申告及び納付を行う。
(4) 各子会社は、連結納付責任があるものとし、連結所得の個別帰属額等を
記載した書類を税務署に提出する。
(5) 適用法人の事業年度は、親会社の事業年度に統一する。
2 連結所得金額及び連結税額の計算
(1) 連結所得金額及び連結税額の計算の基本的な仕組み
連結所得金額及び連結税額は、連結グループ内の各法人の所得金額を基礎と
し、連結調整を加えた上で、連結グループを一体として計算する。連結税額に
ついては、連結グループ内の各法人の納付税額又は還付税額として計算される
金額を基にして配分する。
(2) 連結グループ内の法人間の取引
連結グループ内の法人間の資産等の取引についても、時価により行う。
連結グループ内の法人間で固定資産、土地等、金銭債権、有価証券及び繰延資
産についてその移転を行ったことにより生ずる譲渡損益は、その資産の連結
グループ外への移転等の時まで、その移転を行った法人において計上を繰り延
べる。
適正な課税を確保し租税回避行為を防止するため、連結グループ内の法人間
の寄附金は、その全額を損金不算入とする。
(3) 利益・損失の二重計上の防止
子会社の株式の譲渡が行われた場合には、その子会社の所得や欠損につい
て重複した課税や控除が行われることのないように、その譲渡の時において、
その子会社の株式の帳簿価額の修正又は譲渡損益の額の修正を行う。
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