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労 務
健康保険の改正について
税務管理第8部 課長 神原 美代子
健康保険が改正されています。
1) 高額療養費の自己負担限度額の見直し(平成13年1月実施)
@ 上位所得者の区分導入
健康保険及び船員保険においては、標準報酬月額56万円以上の者
A かかった医療費を反映した自己負担限度額の設定
現 行 | 改正の内容 | ||
低所得者 | 35,400円 | 低所得者 | 現行どおり |
一 般 | 63,600円 | 一 般 | 63,600+(医療費−318,000)×1% |
上位所得者 | 121,800+(医療費−609,000)×1% |
世帯合算の場合30,000円以上の負担が対象、多数該当(4ヶ月目から)の
場合、一般37,200円、上位所得者70,800円いずれも定額
国民健康保険の改正
高額療養費の自己負担額
現 行 | 改正の内容 | ||
非課税世帯 | 35,400円 | 非課税世帯 | 現行どおり |
課税世帯 | 63,600円 | 上位所得者以外 | 63,600+(医療費−318,000)×1% |
上位所得者 | 121,800+(医療費−609,000)×1% |
*上位所得者とは保険料算定の根拠となる総所得金額が670万円以上の方
*不申告世帯も上位所得者に含まれます。所得のない方も必ず申告を。
*4回目以降の自己負担限度額 非課税世帯24,600円、上位所得者以外
37,200円、上位所得者70,800円いずれも定額
2)入院時の食費の標準負担額の引き上げ(平成13年1月実施)
従来の1日760円から780円に引き上げられました。
3)傷病手当金に関する見直し (平成13年4月実施)
任意継続被保険者または資格喪失後に傷病手当金の継続給付をう
けている人が老齢厚生年金等をうけることができるときは、傷病
手当金は支給されないことになりました。(老齢厚生年金が傷病手
当金の額を下回る場合は差額が支給されます。)
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