職場の熱中症対策が義務化
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正省令が施行され、職場における熱中症対策が義務化されました。条件を満たす作業をおこなう企業はすべてが対象となり、対策を怠った場合には罰則があるため多くの企業で社内の熱中症対策を見直す必要が出てくるかと思います。
そこで、義務化の対象となる作業や義務づけられる熱中症対策の具体的な内容、企業の対応手順についてご説明いたします。
●熱中症対策が義務化づけられる作業内容
熱中症対策はすべての企業で義務づけられているわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において義務化されます。対象となる作業は、WBGT※(暑さ指数)28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。※熱中症のリスクを示す指標のこと





出典:職場における熱中症対策の強化について
●熱中症対策義務化の対象となりそうな業種は?
今回の改正省令では、熱中症対策を義務づける職種・業種などは定めていません。また、作業内容が屋内か屋外かも問われません。
そのため、建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、工場や倉庫での作業を中心とする業種や外回りが多い営業職なども気温31℃を超える日に1時間以上出歩く場合は対象となります。
●熱中症対策義務化の対象となりそうな業種は?
今回の改正省令では、熱中症対策を義務づける職種・業種などは定めていません。また、作業内容が屋内か屋外かも問われません。
そのため、建設業や警備業などの屋外作業が多い業種だけでなく、工場や倉庫での作業を中心とする業種や外回りが多い営業職なども気温31℃を超える日に1時間以上出歩く場合は対象となります。
●熱中症対策の義務化に伴う企業の対応手順




「出典:労務SEARCH」
① 義務化の対象となる作業があるかを確認し、リスクを評価する
まずは自社の事業場や業務のなかに義務化の対象となる作業があるか確認し、対象となる作業環境を特定したらその作業に伴う熱中症のリスクを評価します。
② 熱中症患者を早期発見するための報告体制を整備する
熱中症患者の早期発見のための報告体制を具体的に整備し、文書化しておくことが重要です。「誰にどのような手段で報告するのか」や「事業場における緊急連絡網・緊急搬送先の医療機関」など、事前に決めておきましょう。
③ 症状悪化を防ぐための具体的な手順を定める
熱中症の疑いがある労働者が発見された場合にどのような手順で対応するか、具体的にあらかじめ決定して文書化します。ただし、熱中症患者の状態はさまざまであるため、現場の状況を踏まえて臨機応変に適切な措置を講じる必要があります。
整備した報告体制や実施手順は、関係者にもれなく周知し内容を理解してもらうことが重要です。
今年の夏も猛暑となる予想が発表されています。厚生労働省などが推奨するその他の熱中症予防策も参考にしつつ、労働者の安全と健康確保に努めましょう。