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税 務

特定口座のこと

東京支部 部長 土谷

トランプ関税などの影響で株式相場、債券相場、為替相場いずれも不透明な状況ですが、小口の買いを継続することにより長期間では利益を出せるとされているドルコスト平均法が有効と思われます。

証券会社で特定口座を開設し、上場株式等の取引を行う場合の課税関係は次のとおりです。なお、NISA口座の取引は非課税ですので課税関係はなく確定申告も不要です。

㊟ 上場株式等とは、上場株式、公募株式投信、ETF、上場REIT、特定公社債(国債、地方債、公募公社債など)、公募公社債投資信託などです。このため、国債の譲渡損益も特定口座の計算の対象となります。

1.源泉徴収なしの特定口座の場合

特定口座内の譲渡損益の計算を証券会社のシステムで行います。翌年1月に発送される特定口座年間取引報告書に基づき所得税の確定申告を行います。

2.源泉徴収ありの特定口座の場合

証券会社で特定口座を開設する場合はこちらをお勧めされると思われます。

① 特定口座内で譲渡損益の計算を行い取引の都度や譲渡益が発生した場合、税率20.315%で源泉徴収を行い、後の取引で損が発生した場合還付を行います。

② 配当所得(株式の配当金、投資信託の分配金など)、利子所得(債券の利子など)は20.315%の源泉徴収がされますが、特定口座で譲渡損が発生している場合、年末に配当所得・利子所得と譲渡損が損益通算されます。

③ 源泉徴収ありの特定口座では確定申告不要ですが、譲渡損失の3年間の繰越控除を適用する場合、他証券会社の特定口座の損失と損益通算する場合など確定申告することもできます。

特定口座を開設しないで上場株式等の売買を行った場合、損益計算に買付時・売却時の取引報告書や顧客勘定元帳(証券会社に請求できます。)が必要で、銘柄ごとの譲渡損益も総平均法に準ずる方法(実際は移動平均法)により行うため非常に手間がかかります。

特定口座の利用をお勧めいたします。

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