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税 務

防衛特別法人税が創設されました
~すべての会社に影響します~

税経管理第3部 部長 夏目

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)により「我が国の防衛力の抜本的な強化のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防確法)」が改正され、防衛特別法人税が創設されました。

基礎控除額はあるものの、基本的にすべての会社に影響する改正です。

◎適用開始時期

令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税の納税義務者となり、防衛特別法人税確定申告書の提出が必要となります。

◎課税標準

防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金額となります。

◎基礎控除額

基礎控除額は、年500万円とされています。

◎税額の計算

防衛特別法人税額は、課税標準法人税額に4%の税率を乗じた金額となります。

課税標準法人税額- 500 万円)× 4% =防衛特別法人税

◎確定申告

防衛特別法人税確定申告書は、原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。

中小法人は、課税所得で約2,400万円までは課税されない仕組みです。

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