税 務
相続登記の義務化
1.概 要
土地や建物など不動産の所有者が死亡したときには、相続人に名義を変更する相続登記の手続きが必要ですが、これまでは任意で期限が設けられていませんでした。しかし、義務化によって一定の期間内に「土地の相続登記」をしなければならなくなります。
2.背 景
不動産登記簿を調べても所有者が直ちに判明しない土地や、所有者が判明してもその所在が不明で連絡のとれない土地を「所有者不明土地」といいますが、全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するともいわれています。今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等によりますます深刻化するおそれがあります。そのため、相続登記を義務化することで所有者不明土地の発生を予防しようとしています。
3.ポイント
① | 令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されます。 | ||||||
② | 相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。 | ||||||
③ | 相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる場合があります。 | ||||||
④ | 義務を課せられる主体は相続人です。 | ||||||
⑤ |
令和6年4月1日より前(過去)に相続が発生していた場合、つまり過去の相続分も遡及適用となります。
過去に相続した不動産も登記義務化の対象になりますので、相続登記未了の不動産がないかを確認しておく必要があります。
相続登記未了の方は改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります。
この場合、亡くなった方(被相続人)と生前に接触がなく、相続が開始されたことを知らなかったような場合には、改正法施行前に相続が発生していたとしても、令和9年4月1日までに相続登記する必要はなく、相続が開始され自分が不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記をすればよいという事になります。
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⑥ |
相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができない場合に、相続人であることを法務局に申告することで、相続登記をする義務を一時的に免れることが可能になります(相続人申告登記)。
相続人であることを報告し、法務局が登記簿に申告者の住所氏名を記録することで所有者不明土地を発生させるリスクの低減に繋がります。
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⑦ |
やむを得ない事情があり、相続登記が期限に間に合わない場合には、罰則を免れることもあります。
現時点で法務省が例示している正当な理由として考えられているケースは以下のとおりになります。
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その他、具体的な例については、法改正の施行に向けて明確化される予定になっています。
4.まとめ
相続登記は人生において、何度も経験することではないかもしれません。義務化や罰則と聞くと負担が増大する気持ちになりますが、トラブルを避けるためにも相続登記の義務化について理解し、その時に備えておくことが必要であると思います。疑問点や不明点、ご質問等ございましたら各担当者により対応致します。
