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   伸びる会社の節税戦略 59 <最終回>

      −総務部門の節税 オーナーの節税対策(28)−

                          所長 木村哲三

 店頭登録のための実質基準

 店頭登録(JASDAQ市場に上場)では、東証上場の場合ほど審査事項は明確

化されてはいません。各証券会社の証券審査部にまかされています。基本にある

のは、日本証券業協会の「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」の4条です。

 その主な内容は次の通りです。

1, 事業の内容

@ 会社の経営理念

A 事業の具体的な内容及び事業部門別分析

B 利益計画策定の妥当性

C 工場及び事業所の実査の状況

2, 企業経営の健全性

@ 収益性の動向についての分析

A 内部管理、牽制組織の整備運用状況

B 人事及び労務管理の状況

C 登録申請会社の特別利害関係者及び関係会社の状況

D 資金収支の状況

E 経理の状況

3, 企業内容等の適正な開示

@ 登録申請のための有価証券報告書の記載内容

A 適時開示体制

4,その他会員または本協会が必要と認める事項


以上が、審査要点です。

 東証1部、2部、ジャスダック市場の外にも、公開市場には東証マザーズや大

証ヘラクレス等があります。これらの市場では、設立から1年以内、改革後の店頭市場

(2号)でも最短1年3ヶ月で公開可能となりました。スピーディーな審査で審査期間も

マザーズ1ヶ月、店頭は約半年です。市場によっては赤字企業の公開も可能となり、

公開のハードルは下がりました。

 公開市場の増加により、公開の順番待ちから、公開する市場を選択する側に公

開予定企業は回りました。手軽な直接金融の基礎はできました。


 当連載は今回で終了いたします。マネジメントの各側面で取り上げた節税対策

が、読者の皆さまのお役に立てばと思います。


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