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The Limit
of The Sky No.94 Page 3
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税 務
平成15年分財産贈与をするにあたって
税務管理第8部 課長 神原 美代子
平成15年の年末に向かって、大事な親族への贈与をお考えの方も
いらっしゃる事と思います。今年はご承知の通り相続税法等の大幅な
改正がありました。財産贈与もいろいろな方法が選択できることとな
りました。贈与税率も引き下げられ贈与もしやすくなりました。そこ
で、そんな方々の為に改めてチェックポイントを拾い出してみたいと
思います。
T 暦年課税と相続時精算課税
(1)暦年課税
その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与さ
れた財産(親族以外からの贈与も含む)の価額を合計した金額から基
礎控除額の110万円を控除し、税率を掛けて贈与税額を算出します。
暦年型は従来の贈与税であり、生前贈与された財産は一定の場合(相
続開始前3年以内の贈与加算)を除き、継続反復贈与や現金贈与に適
しています。また、贈与者や受贈者を特定していないため、次世代以
降の孫等に贈与ができます。贈与金額を低めにして連年贈与を行い基
礎控除を多年・複数に使い分けると、相当低い税負担で、財産の移動
ができます。
基礎控除110万円以内の贈与の場合申告義務は、発生しませんの
で、申告納税は必要ありません。後々の贈与証明のためにも、基礎控
除額を超える程度の贈与申告をし、書面に残しておくのも一つの方法
かと思います。
(2)相続時精算課税制度
平成15年1月より相続時精算課税制度が導入されました。この制
度では一定の条件に合えば生前贈与財産から2,500万円の控除ができ
ます。この金額を超える場合は、税率20%の贈与税を納税します。相
続発生時には、相続財産に生前贈与財産を贈与時の価額で合算し、相
続税額を計算します。納税はすでに納付した20%分の贈与税額を控
除し、精算する新税制です
相続時精算課税は65才以上の親から20才以上の推定相続人の子
への贈与に適用されます。父と長男、母と長男というように贈与者が
異なる毎にできるため、贈与税の課税価格が複数になる場合がありま
す。相続時精算課税制度を一度選択すると、その後同じ贈与者からの
贈与については相続時精算課税方式が継続し、暦年課税方式の適用が
受けられません。
相続時精算課税制度を選択する場合、贈与税の申告期限内に「相続
時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出する必要が
あります。なお、この制度は、財産の生前贈与ともいえる制度であり、
税負担軽減のみならず次世代への早期承継、公正的確な配分等のメリ
ットがあります。親族間の十分な話し合いにより決定し進めていく事
が望ましいです。
注意すべき点は、制度上の規定により贈与時の価額で相続時精算が
行われる為、生前贈与財産の選択が重要課題となります。この制度を
利用しようとする場合は担当者に御相談下さい。
U 住宅取得資金の贈与の特例
(1)暦年課税の住宅取得資金等贈与の贈与税額計算の特例
この特例は平成17年12月31日までの経過措置で残されました。
550万円までの住宅取得資金の贈与は課税されず、1500万円ま
での部分について、5分5乗方式で税額を計算する従来の方式の特例
で3年間選択できます。
相続時精算課税を適用した場合、この適用はうけられません。また
平成15年1月1日以後の贈与についてこの特例の適用を受けた場合、
贈与の年以後5年間はその贈与者からの贈与について相続時精算課税
制度の選択はできません。
(2)住宅取得資金贈与の相続時精算課税選択の特例
平成17年12月31日までは、住宅取得等資金贈与の相続時精算
課税選択の特例制度があります。贈与者が65才未満であっても適用さ
れ、受贈者は20才以上の贈与者の推定相続人である子であればよく、
特別控除2500万円に特別枠の1000万円を加算して控除するこ
とができます。
贈与を受けた翌年の3月15日までにその資金の全部を居住用の住
宅の新築、増改築等の費用に充て、なおかつ、その住宅に居住又は居
住が確実であることが主な要件です。
暦年課税と相続時精算課税の比較
区分 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
贈与者・受贈者 | 親族間の他第三者からの贈与も含 む |
65才以上の親から20才以上の子へ の贈与 |
選択 | 不要 | 必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択) 一度選択すれば相続時迄継続適用 |
課税時期 | 贈与時(その時点の時価で課税) | 同左 |
控除 | 基礎控除(毎年)110万円 | 特別控除(限度額まで複数回使用可) 2500万円 住宅資金の場合3500万円 |
税率 | 10%〜50%(6段階) | 一律20% |
相続時精算 | なし | 相続時の納税義務者になる場合のみあ り |