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税 務

    
平成15年分財産贈与をするにあたって

             税務管理第8部 課長 神原 美代子
 
 平成15年の年末に向かって、大事な親族への贈与をお考えの方も

いらっしゃる事と思います。今年はご承知の通り相続税法等の大幅な

改正がありました。財産贈与もいろいろな方法が選択できることとな

りました。贈与税率も引き下げられ贈与もしやすくなりました。そこ

で、そんな方々の為に改めてチェックポイントを拾い出してみたいと

思います。


�T 暦年課税と相続時精算課税


(1)暦年課税

 その年の1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与さ

れた財産(親族以外からの贈与も含む)の価額を合計した金額から基

礎控除額の110万円を控除し、税率を掛けて贈与税額を算出します。

暦年型は従来の贈与税であり、生前贈与された財産は一定の場合(相

続開始前3年以内の贈与加算)を除き、継続反復贈与や現金贈与に適

しています。また、贈与者や受贈者を特定していないため、次世代以

降の孫等に贈与ができます。贈与金額を低めにして連年贈与を行い基

礎控除を多年・複数に使い分けると、相当低い税負担で、財産の移動

ができます。


 基礎控除110万円以内の贈与の場合申告義務は、発生しませんの

で、申告納税は必要ありません。後々の贈与証明のためにも、基礎控

除額を超える程度の贈与申告をし、書面に残しておくのも一つの方法

かと思います。


(2)相続時精算課税制度

 平成15年1月より相続時精算課税制度が導入されました。この制

度では一定の条件に合えば生前贈与財産から2,500万円の控除ができ

ます。この金額を超える場合は、税率20%の贈与税を納税します。相

続発生時には、相続財産に生前贈与財産を贈与時の価額で合算し、相

続税額を計算します。納税はすでに納付した20%分の贈与税額を控

除し、精算する新税制です


 相続時精算課税は65才以上の親から20才以上の推定相続人の子

への贈与に適用されます。父と長男、母と長男というように贈与者が

異なる毎にできるため、贈与税の課税価格が複数になる場合がありま

す。相続時精算課税制度を一度選択すると、その後同じ贈与者からの

贈与については相続時精算課税方式が継続し、暦年課税方式の適用が

受けられません。
 

 相続時精算課税制度を選択する場合、贈与税の申告期限内に「相続

時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出する必要が

あります。なお、この制度は、財産の生前贈与ともいえる制度であり、

税負担軽減のみならず次世代への早期承継、公正的確な配分等のメリ

ットがあります。親族間の十分な話し合いにより決定し進めていく事

が望ましいです。


 注意すべき点は、制度上の規定により贈与時の価額で相続時精算が

行われる為、生前贈与財産の選択が重要課題となります。この制度を

利用しようとする場合は担当者に御相談下さい。


�U 住宅取得資金の贈与の特例

(1)暦年課税の住宅取得資金等贈与の贈与税額計算の特例


 この特例は平成17年12月31日までの経過措置で残されました。

550万円までの住宅取得資金の贈与は課税されず、1500万円ま

での部分について、5分5乗方式で税額を計算する従来の方式の特例

で3年間選択できます。


 相続時精算課税を適用した場合、この適用はうけられません。また

平成15年1月1日以後の贈与についてこの特例の適用を受けた場合、

贈与の年以後5年間はその贈与者からの贈与について相続時精算課税

制度の選択はできません。


(2)住宅取得資金贈与の相続時精算課税選択の特例

 平成17年12月31日までは、住宅取得等資金贈与の相続時精算

課税選択の特例制度があります。贈与者が65才未満であっても適用さ

れ、受贈者は20才以上の贈与者の推定相続人である子であればよく、

特別控除2500万円に特別枠の1000万円を加算して控除するこ

とができます。


 贈与を受けた翌年の3月15日までにその資金の全部を居住用の住

宅の新築、増改築等の費用に充て、なおかつ、その住宅に居住又は居

住が確実であることが主な要件です。



           暦年課税と相続時精算課税の比較

区分 暦年課税 相続時精算課税
贈与者・受贈者 親族間の他第三者からの贈与も含
む
65才以上の親から20才以上の子へ
の贈与
選択 不要 必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択)
一度選択すれば相続時迄継続適用
課税時期 贈与時(その時点の時価で課税) 同左
控除 基礎控除(毎年)110万円 特別控除(限度額まで複数回使用可)
2500万円 住宅資金の場合3500万円
税率 10%〜50%(6段階) 一律20%
相続時精算 なし 相続時の納税義務者になる場合のみあ
り



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