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税 務
伸びる会社の節税戦略 57
−総務部門の節税 オーナーの節税対策(26)−
所長 木村哲三
前回に引き続き、株式相続対策のための株式公開の条件を取り上げます。今回
のテーマはその株式の公開のための実質基準です。
株式公開の実質基準
実質基準は、上場あるいは店頭会社が公開会社として、実質的な内容を備えた
会社かどうかを審査する基準です。前回取り上げた形式基準のように、数値や金
額で明確に示される基準ではありません。形式基準が量による基準とすれば、実
質基準は質の基準といえます。
上場(東証二部)のための基準
実質基準の審査は、上場の場合には、申請会社が証券取引所に提出する「上場
申請のための有価証券報告書Tの部」と「同Uの部」を中心に関連質問が多くな
される形で進められます。
株式上場審査基準によれば、上場審査における基本的な観点は、申請会社の株
式の上場が、公正な株価の形成及び適正な流通の保持を容易にし、公益又は投資
者保護のため必要かつ適当かどうかです。
次回より、項目を追って審査基準をみていきます。 S
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