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(問) 役員退職給与の適正額の判断基準は?

(答) 大きく分けて、平均功績倍率法と類似会社の1年間の平均額法と二

   つあります。役員の退職給与には、功労加算が行われるのが通常であ

   り、算定基準の諸要素のうち具体的事実として認識可能な退任時の最

   終報酬月額と在職年数を基礎として一括把握する。



  功績倍率=退職給与支給額/(最終適正役員報酬月額×在職年数)

  適正役員退職給与=最終適正役員報酬月額×在職年数×適正な功績倍率



    「類似会社の一年間の平均額法」は、比較法人における退職給与の

   額をその在職年数で除した金額の平均額に、退職役員の在職年数を乗

   じた金額基準とする。過大か否かは様々な論議があり、特に比較法人

   の選定等は納税者側には収集等困難な面があり、検討の余地があると

   思われます。



(問) 役員退職給与の損金算入時期は?

(答) @原則的な取扱い

    退職した役員に対し支給される退職給与の損金算入時期は、株主総

   会等の機関の議決によりその額が具体的に確定した事業年度です。

    A例外的な取扱い

    法人がその退職給与の額を支給した日の属する事業年度において、

   その支給額について損金経理した場合には、これを認めるとされてい

   ます。



 以上簡単に触れましたが、退職金の分割支払と退職年金の関係、受取生命

保険及び相続税との関係等ありますが次回とします。



 ある有限会社の代表取締役に対する退職金支給の件で用意した書類は以下

のものです。

 1.当該会社の登記簿謄本  …… 在任時期の確認

 2.退職所得申告書     …… 勤続期間の算定

 3.源泉徴収簿(退職役員分)…… 退職所得の税額計算

 4.取締役会議事録     …… 退職金支給の件で社員総会招集決議

 5.社員総会議事録     …… 退職金支給決議

 6.代表取締役辞任届



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