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税 務
役員退職金について
税経管理第2部 部長 関根 清
役員退職金については、その支給手続き、経理方法、支給金額の妥当性等、
様々な問題があります。ここで、ごく基本的な事項について触れてみましょ
う。
(問) 役員退職金は、具体的にどのような手続きを経て決めるのでしょう
か?
(答) 役員退職金は、報酬に該当するので定款で定めるか、あるいは株主
総会の決議を必要とします。
最高裁判例.昭和39年12月11日「株式会社の役員に対する退職
慰労金は、その在職中における職務執行の対価として支給されるもの
である限り、商法第269条,第279条にいう報酬に含まれる。」
したがって、役員退職慰労金は、株主総会において株主から承認をも
らわなければ支給できません。
(問) 役員退職慰労金を定める場合の具体的手続きは?
(答) @代表取締役社長が取締役会を招集する。口答又は書面。
A取締役会の開催
B取締役会は、退任する役員に対して退職慰労金を贈呈するため、
株主総会の招集を決定する。
C株主総会決議は、退任した取締役の退職慰労金の額を、確定額で
定める事にするのが最も忠実な処理方法といえますが、実務上は
この方法をとらず、その具体的な金額、贈呈時期、方法等を取締
役会に一任する決議が、一般的にとられています。
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