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税 務

        役員退職金について

                   税経管理第2部 部長 関根 清



 役員退職金については、その支給手続き、経理方法、支給金額の妥当性等、

様々な問題があります。ここで、ごく基本的な事項について触れてみましょ

う。



(問) 役員退職金は、具体的にどのような手続きを経て決めるのでしょう

   か?

(答) 役員退職金は、報酬に該当するので定款で定めるか、あるいは株主

   総会の決議を必要とします。

   最高裁判例.昭和39年12月11日「株式会社の役員に対する退職

   慰労金は、その在職中における職務執行の対価として支給されるもの

   である限り、商法第269条,第279条にいう報酬に含まれる。」

   したがって、役員退職慰労金は、株主総会において株主から承認をも

   らわなければ支給できません。



(問) 役員退職慰労金を定める場合の具体的手続きは?

(答) @代表取締役社長が取締役会を招集する。口答又は書面。

    A取締役会の開催

    B取締役会は、退任する役員に対して退職慰労金を贈呈するため、

     株主総会の招集を決定する。

    C株主総会決議は、退任した取締役の退職慰労金の額を、確定額で

     定める事にするのが最も忠実な処理方法といえますが、実務上は

     この方法をとらず、その具体的な金額、贈呈時期、方法等を取締

     役会に一任する決議が、一般的にとられています。



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