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2 適用

 前記の2通りの方法のどちらかを適用する訳ですが、どちらを適用するか

は次の点に留意して決定する必要があります。


(1) 予定申告をすることのメリット

事務上の手続きが不要

 予定申告を行うための予定申告書はすでに税務署により作成されて法人側

へ送付されてくるので、これをそのまま利用すれば申告書作成の手数は不要

です。ただし、地方税に関しては自己で計算をする必要があります。


(2) 仮決算による中間申告をすることのメリット

当期が欠損または課税所得が著しく減少するとき

 前年度に比して、当年度が欠損または著しく業績が低下するときには、仮

決算を行って、上半期が欠損であればとりあえず予定納付を止めることがで

きます。

 すなわち、仮決算による中間申告を行わなければ当期が欠損であっても予

定申告が確定し、中間期末日から2か月以内に前年度の法人税額の2分の1

相当額を納付しなければなりません。


(3) 当期業績が著しく好調となったとき

 前年度に比して、当年度の業績が好調のときは、上記(2)の逆であるから

予定申告を選択した方が有利といえます。予定申告を行えば、予定納付額を

抑制できるからです。

 しかし、その場合、そのまま期末まで業績が好調ならば期末に多額の納税

をしなければならなくなります。また仮決算による中間申告を行って納付し

た事業税は当期の損金になるので、節税にもなります。

 どちらを選択するかは、資金繰りや下半期の業績予測を踏まえる必要があ

ります。


3 予定申告書の提出は不要

 実務では、予定申告を行う場合には予定申告書を提出しなくても予定納税

額を期限までに納付すれば足りることになっています。



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