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税 務

          中 間 申 告

                   税経管理第10部  伊藤 敬一

1 概要


 内国法人である普通法人の事業年度が6か月を超える場合には、事業年度

開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に所轄税務署長に対して、

一定の方法により計算した法人税額等を記載した中間申告書を提出しなけれ

ばなりません。中間申告には次の2通りの方法があります。


(1) 予定申告

次の算式により前事業年度の法人税額を基礎として中間申告書を提出する

方法。

 前事業年度の確定法人税額/前事業年度の月数×6


(2) 仮決算による中間申告

事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして仮決算を行い、そ

の利益または欠損に基づいて所得金額及び法人税額を計算し、これらを記載

した中間申告書を提出する方法。


これらの中間申告により納付すべき法人税額は確定申告により納付すべき

法人税額の前払ですから、確定申告によって精算することになります。した

がって、確定申告における法人税額が中間申告により納付すべき法人税額に

満たない場合には、その満たない部分の法人税額は法人に還付されます。こ

のとき、公定歩合プラス4%の利率(平成14年1月1日現在、年4.1%)

で還付加算金がつきます。


また、上記(1)の方法により納付すべき法人税額が、10万円以下の場合

には予定申告書を提出する必要はありませんが、(2)の方法による場合は納

付すべき法人税額が10万円以下でも中間申告書を提出する必要があります。



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