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6,老人マル優の廃止と株式譲渡益申告不要制度の創設
金融・証券税制では、老人マル優制度が廃止され、障害者マル優制
度に改組されるほか、一定の要件を満たす上場有価証券の譲渡益の確
定申告不要制度の導入などが行われます。
(1) 老人マル優制度が廃止
郵便貯金、預金、公債それぞれ元本350万円までの利子等を非課
税とする制度の対象から65歳以上の老人が除外され、障害者等に対
するマル優制度に改組されます。引き続きマル優制度の適用を受けら
れるのは、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受
給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等です。
この改正は、平成18年1月1日から適用されますが、改正前にマ
ル優の対象とされていた預貯金等で、利子等の支払い日が平成18年
1月1日以後になるものについて、平成17年12月31日までの期
間に対応する部分の利子等は従来通り非課税とされます。
また、平成15年1月1日以後は新たな老人マル優の預け入れ等は
できなくなります。
(2) 特定の上場株式等の譲渡益の確定申告不用制度の創設
株式の譲渡益について、平成15年3月31日をもって源泉分離課
税制度が廃止され、申告分離課税に一本化されますが、それに伴って、
特定の上場株式等について証券会社が、譲渡差益から所得税を徴収し、
確定申告を要しない制度が創設されます。
対象になる上場株式等は、個人が証券会社に開設した一定の要件を
満たす『特定口座』を通じて取得し、この特定口座で管理されている
上場株式等を譲渡した場合です。証券会社は譲渡代金の支払いの際に、
一定の方法によって計算した譲渡差益の15%相当額を所得税として
徴収し、翌月10日までに納付します。特定口座による上場株式等の
譲渡については、確定申告の必要はありません。特定口座以外での譲
渡がある場合など、株式に係る譲渡所得の申告をする必要がある場合
でも、この特定口座による上場株式等の譲渡は申告から除外すること
ができます。この改正は平成15年4月1日から適用されます。
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