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6,老人マル優の廃止と株式譲渡益申告不要制度の創設


 金融・証券税制では、老人マル優制度が廃止され、障害者マル優制

度に改組されるほか、一定の要件を満たす上場有価証券の譲渡益の確

定申告不要制度の導入
などが行われます。

(1) 老人マル優制度が廃止

 郵便貯金、預金、公債それぞれ元本350万円までの利子等を非課

税とする制度の対象から65歳以上の老人が除外され、障害者等に対

するマル優制度に改組されます。
引き続きマル優制度の適用を受けら

れるのは、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受

給者である被保険者の妻、寡婦年金受給者等です。

 この改正は、平成18年1月1日から適用されますが、改正前にマ

ル優の対象とされていた預貯金等で、利子等の支払い日が平成18年

1月1日以後になるものについて、平成17年12月31日までの期

間に対応する部分の利子等は従来通り非課税
とされます。

 また、平成15年1月1日以後は新たな老人マル優の預け入れ等は

できなくなります。

(2) 特定の上場株式等の譲渡益の確定申告不用制度の創設

 株式の譲渡益について、平成15年3月31日をもって源泉分離課

税制度が廃止され、申告分離課税に一本化されますが、それに伴って、

特定の上場株式等について証券会社が、譲渡差益から所得税を徴収し、

確定申告を要しない制度が創設されます。


 対象になる上場株式等は、個人が証券会社に開設した一定の要件を

満たす『特定口座』を通じて取得し、この特定口座で管理されている

上場株式等を譲渡した場合です。証券会社は譲渡代金の支払いの際に、

一定の方法によって計算した譲渡差益の15%相当額を所得税として

徴収し、翌月10日までに納付します。特定口座による上場株式等の

譲渡については、確定申告の必要はありません。
特定口座以外での譲

渡がある場合など、株式に係る譲渡所得の申告をする必要がある場合

でも、この特定口座による上場株式等の譲渡は申告から除外すること

ができます。この改正は平成15年4月1日から適用されます。


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