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税 務
株式等譲渡益課税制度の概要
税経管理第1部 部長 伊藤 芳男
平成13年秋の租税特別措置法の改正により株式等の譲渡に係る課
税制度が以下のように改正されました。
申告分離課税の見直し(平成15年実施)
@申告分離課税への一本化
源泉分離選択課税は、平成15年3月31日で廃止されます。
A上場株式等に係る申告分離課税の税率の引下げ
平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の税率が引き
下げられました。
26%(国税20% 個人住民税6%)から20%(国税15% 個人住民
税5%)
B上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設
平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた
損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以
後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得の金額からの繰越控除が認
めらます。
C平成13年9月30日以前に取得した上場株式等に係る取得費の特例
の創設
平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をし
た上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものの取得費につ
いては、選択により、平成13年10月1日における株価の80%相当
額とすることができます。
長期(一年超)保有上場株式等に係る特例。
@暫定税率の特例の創設
平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に1年を超
えて保有している上場株式等を譲渡した場合に限り、上記Aにかかわ
らず、税率は10%(国税7% 個人住民税3%)となります。
(注)暫定税率の適用がある場合には、新規公開株式に係る課税の
特例の適用はありません。
参考1 上場株式等
(証券取引所に上場されている株式・優先出資証券・転換社債・店頭
登録売買銘柄として登録された株式・上場型株式投資信託の受益証
券・上場不動産投資信託法人の投資信託など)
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