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税 務

     株式等譲渡益課税制度の概要

              税経管理第1部 部長 伊藤 芳男


 平成13年秋の租税特別措置法の改正により株式等の譲渡に係る課

税制度が以下のように改正されました。

申告分離課税の見直し(平成15年実施)

@申告分離課税への一本化

源泉分離選択課税は、平成15年3月31日で廃止されます。

A上場株式等に係る申告分離課税の税率の引下げ

 平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡した場合の税率が引き

下げられました。

26%(国税20% 個人住民税6%)から20%(国税15% 個人住民

税5%)

B上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設

 平成15年1月1日以後に上場株式等を譲渡したことにより生じた

損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以

後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得の金額からの繰越控除が認

めらます。

C平成13年9月30日以前に取得した上場株式等に係る取得費の特例

の創設

 平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をし

た上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものの取得費につ

いては、選択により、平成13年10月1日における株価の80%相当

額とすることができます。

長期(一年超)保有上場株式等に係る特例。

@暫定税率の特例の創設

 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に1年を超

えて保有している上場株式等を譲渡した場合に限り、上記Aにかかわ

らず、税率は10%(国税7% 個人住民税3%)となります。

 (注)暫定税率の適用がある場合には、新規公開株式に係る課税の

特例の適用はありません。

参考1 上場株式等

(証券取引所に上場されている株式・優先出資証券・転換社債・店頭

登録売買銘柄として登録された株式・上場型株式投資信託の受益証

券・上場不動産投資信託法人の投資信託など)



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