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(1)住宅ローン控除

 住宅取得借入金等を有する場合の所得税額の特別控除、いわゆる住

宅ローン控除では新築あるいは一定の中古住宅を取得する場合に加え

て、一定の増改築も対象とされています。

 今回の改正では、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術

的基準等に適合する修繕または模様替えが増改築の範囲に追加されま

す。
具体的な基準はまだ明らかになっていませんが、建築基準法等に

準拠したものが定められることになるものと見られます。この改正は、

平成14年4月1日以後に居住の用に供した増改築から適用されます。


(2)長期譲渡所得の適用税率

 現在、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建

物等を譲渡した場合の長期譲渡所得については、所得税が一律20%、

個人住民税が一律6%とされる特例が設けられていますが、この適用

期限が到来する平成16年1月1日以後の譲渡からは譲渡所得金額に

応じた税率が適用されることになっていました。

 この税率のうち、譲渡所得金額8000万円超の部分に適用される

所得税30%、住民税9%の税率が廃止され、それぞれ25%、

7.5%とされます。


 この結果、税率は次のようになります。

<改正前>

長期譲渡所得金額 H15.12.31までの譲渡 h16.1.1以後の譲渡
所得税率 住民税率 所得税率 住民税率
4000万円以下 20% 6% 20% 6%
4000万円超
8000万円以下
25% 7.50%
8000万円超 30% 9%


<改正後>

長期譲渡所得金額 H15.12.31までの譲渡 H16.1.1以後の譲渡
所得税率 住民税率 所得税率 住民税率
4000万円以下 20% 6% 20% 6%
4000万円超 25% 7.5%




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