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The Limit
of The Sky No.83 Page 5
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(3)同族会社の留保金課税の緩和
同族会社の留保金については、課税留保金額に応じて10%、15%、
20%の税率で留保金課税が行われることになっていますが、資本金
1億円以下の法人については、税額の5%相当額が軽減されることに
なります。
4、事業承継税制の整備
取引相場のない株式の評価が減額されるほか、その物納についての
要件および取扱いの明確化が行われます。
(1)取引相場のない株式の評価
取引相場のない株式のうち、一定の要件を満たすものについて、発
行済株式数等の3分の1以下に相当する部分について、3億円を限度
として相続税の課税価格が10%減額される特例が創設されます。
この特例の適用対象となるのは、次の要件を満たす株式です。
@ 相続税評価額ベースによるその会社の発行済株式等の総額が10億
円未満であること。
A 被相続人等が、その会社の発行済株式等の総額の50%以上を所有
しており、相続人が引き続き所有し、役員として会社を経営してい
たこと。
(2)取引相場のない株式の物納
取引相場のない株式を物納することは認められていますが、買い受
け人を見つける等の条件が伴うケースがあり、実際には物納するのは
困難であるといわれています。
そのため、物納の要件と取扱いの明確化が図られることになりまし
た。これについては通達で手当てされることになるものと見られます。
5、土地・住宅税制の見直し
住宅ローン控除の対象に耐震構造にするための修繕費が追加された
ほか、長期譲渡所得の税率の改正などが行われます。
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