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(3)同族会社の留保金課税の緩和

 同族会社の留保金については、課税留保金額に応じて10%、15%、

20%の税率で留保金課税が行われることになっていますが、資本金

1億円以下の法人については、税額の5%相当額が軽減されることに

なります。




4、事業承継税制の整備

 取引相場のない株式の評価が減額されるほか、その物納についての

要件および取扱いの明確化
が行われます。

(1)取引相場のない株式の評価

 取引相場のない株式のうち、一定の要件を満たすものについて、発

行済株式数等の3分の1以下に相当する部分について、3億円を限度

として相続税の課税価格が10%減額される特例が創設されます。

 この特例の適用対象となるのは、次の要件を満たす株式です。

@ 相続税評価額ベースによるその会社の発行済株式等の総額が10億

  円未満であること。

A 被相続人等が、その会社の発行済株式等の総額の50%以上を所有

  しており、相続人が引き続き所有し、役員として会社を経営してい

  たこと。


(2)取引相場のない株式の物納

 取引相場のない株式を物納することは認められていますが、買い受

け人を見つける等の条件が伴うケースがあり、実際には物納するのは

困難であるといわれています。

 そのため、物納の要件と取扱いの明確化が図られることになりまし

た。
これについては通達で手当てされることになるものと見られます。



5、土地・住宅税制の見直し

 住宅ローン控除の対象に耐震構造にするための修繕費が追加された

ほか、長期譲渡所得の税率の改正
などが行われます。



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