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(2)退職給与引当金の廃止

 退職給与引当金の制度が廃止されます。退職給与引当金は累積限度

額基準が期末要支給額の20%に引き下げられたことに伴う経過措置

が継続中ですが、制度そのものが廃止され、廃止前の退職給与引当金

勘定の金額を4年間で取り崩すこととされます。ただし、資本金1億

円以下等の中小法人と協同組合等にあっては、10年間で取り崩すこ

ととなります。




3、中小企業関連税制の見直し

 中小企業の投資促進税制の拡充や交際費課税の緩和、同族会社の留

保金課税の緩和
などが行われます。

(1)中小企業の投資促進税制の拡充

 中小企業が一定の機械装置や器具備品、大型貨物自動車等を取得ま

たはリースした場合に、取得原価の30%の特別償却あるいは7%の

特別税額控除の適用を受けることができる投資促進税制の適用期間が

2年間延長
されます。

 さらに、機械装置については、取得の場合には取得原価が230万

円以上、リースの場合にはリース費用総額が300万円以上とされて

いた要件が緩和され、取得原価要件は160万円以上に、リース費用

総額要件は210万円以上に引き下げられます。



  <機械装置の要件>

改正前 改正後
取得の場合 230万円以上 160万円以上
リースの場合 300万円以上 210万円以上



(2)交際費課税の緩和

 交際費は、資本金5000万円超の法人については全額課税、資本

金5000万円以下の法人については定額控除限度額を基にして計算

された金額が損金不算入とされていました。

 このうち、資本金1000万円超5000万円以下の法人の定額控

除額が300万円から400万円に引き上げられます。



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