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 これらの資料をもとにして、親会社は各社の所得金額を通算して、

連結ベースの課税所得を計算し、納税金額を決定します。

 最後に、決定した連結ベースの税額を連結納税グループ内の各会社

に配分して、連結納税のための一連の作業は完了します。

(3) 連結納税制度の創設に伴う財源措置

 連結納税制度の創設に伴い、国の税収が減少するのに対応するため

導入から2年間に限り連結納税の税率が個別納税に比べて2%上乗せ

されます。


(4)適用時期 

 連結納税制度は、平成14年4月1日以後に開始し、平成15年3

月31日以後に終了する事業年度から適用されます。

 つまり、平成15年3月決算からの適用ということです。



2、受取配当金の益金不算入の縮減と退職給与引当金の廃止

 連結納税制度の導入による税収減を補うために、連結法人税に2%

の付加税率が上乗せされるほか、連結納税を適用しない法人を含めた

措置として、受取配当金の益金不算入の縮減、退職給与引当金の廃止

が行われます。

(1)受取配当金の益金不算入の縮減

 受取配当については、発行済株式の25%以上にあたる所有株式等、

いわゆる特定株式等に係る受取配当については全額益金不算入、その

他の受取配当については80%が益金不算入とされていますが、その

他の受取配当の益金不算入割合が50%に引き下げられます。


 経過措置として、資本金1億円以下等の中小法人及び協同組合等に

限っては平成14年度の益金不算入を70%
、15年度を60%とし、

16年度以後から50%とする手当てがなされることになっています。

<益金不算入割合>

改正前 改正後
80% 50%


<中小法人等の益金不算入割合>

14年度 15年度 16年度以降
70% 60% 50%



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