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The Limit
of The Sky No.83 Page 3
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これらの資料をもとにして、親会社は各社の所得金額を通算して、
連結ベースの課税所得を計算し、納税金額を決定します。
最後に、決定した連結ベースの税額を連結納税グループ内の各会社
に配分して、連結納税のための一連の作業は完了します。
(3) 連結納税制度の創設に伴う財源措置
連結納税制度の創設に伴い、国の税収が減少するのに対応するため
導入から2年間に限り連結納税の税率が個別納税に比べて2%上乗せ
されます。
(4)適用時期
連結納税制度は、平成14年4月1日以後に開始し、平成15年3
月31日以後に終了する事業年度から適用されます。
つまり、平成15年3月決算からの適用ということです。
2、受取配当金の益金不算入の縮減と退職給与引当金の廃止
連結納税制度の導入による税収減を補うために、連結法人税に2%
の付加税率が上乗せされるほか、連結納税を適用しない法人を含めた
措置として、受取配当金の益金不算入の縮減、退職給与引当金の廃止
が行われます。
(1)受取配当金の益金不算入の縮減
受取配当については、発行済株式の25%以上にあたる所有株式等、
いわゆる特定株式等に係る受取配当については全額益金不算入、その
他の受取配当については80%が益金不算入とされていますが、その
他の受取配当の益金不算入割合が50%に引き下げられます。
経過措置として、資本金1億円以下等の中小法人及び協同組合等に
限っては平成14年度の益金不算入を70%、15年度を60%とし、
16年度以後から50%とする手当てがなされることになっています。
<益金不算入割合>
改正前 | 改正後 |
80% | 50% |
<中小法人等の益金不算入割合>
14年度 | 15年度 | 16年度以降 |
70% | 60% | 50% |