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税 務
平成14年度税制改正のポイント
税経管理第8課 松村 恭男
「平成14年度税制改正の大綱」は、連結納税制度の導入をはじめ、 老人マル優の廃止、株式譲渡益申告不要制度、中小企業税制・事業承 継税制の整備など、景気の低迷からの脱却を目指し、『企業の再編・ 投資促進』を中心とした内容になっています。 |
1、連結納税制度の創設
連結納税制度とは、親会社とその100%子会社等で構成される企
業グループをあたかも一つの法人のようにみなして課税所得と法人税
額を計算する制度です。すなわち、企業グループ内で課税所得が通算
できる(例えば、不採算会社の赤字分が控除できる)わけですから、
組織再編が今までと比べて行いやすくなり、昨年の改正で創設された
企業再編税制と対を成す制度ということができます。
(1)適用対象と適用方法
適用対象は、内国法人である親会社とその100%子会社(孫会社
を含む)です。また、適用方法は、選択制とし、国税庁長官の承認を
受けるものとされています。ただし、一旦選択した場合には特別な事
情が無い限り個別納税に戻ることはできません。
(2) 連結納税申告の流れ
まず、連結納税グループを形成します。連結納税グループ各社の事
業年度や会計処理の基準は、必ずしも同じではない場合が多いですか
ら、グループ内で事業年度や会計処理の基準を統一します。そして、
統一された基準で、グループ各社が個別に課税所得を計算します。
次に,連結納税グループ内での内部取引を把握して、親会社は内部
取引における未実現利益を計算します。
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