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4.気になる点・注意点

(1)1つの金融機関に複数の支店に分けて預金していた場合、全ての支店の預金は合計

   (名寄せ)されます。

(2)家族であっても、夫婦・親子それぞれの名義であれば、別々の預金者として扱われま

   す。

(3)法人の場合も、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として取扱われます。

(4)預金と借入金がある場合は、相殺することを申し出ることができます。ただ、預金の

   種類によって取扱いが異なりますので、注意が必要です。

  @満期のない預金等については、預金者の側から借入金の相殺を申し出ることによっ

   て、相殺することが可能です。

  A満期のある預金等については、取引約款において「相殺することができる」といっ

   た旨の定めがあれば、相殺することが可能です。

   *ここについての詳細は、取引金融機関にご相談してください。

(5)保険金支払の対象外預金は、外貨預金、譲渡性預金等となっていますが、この中には、

   無記名預金、架空名義預金なども該当します。


【タイムスケジュール】 

商品の分類\期間 平成14年
3月末迄
平成14年4月〜
平成15年3月末
平成15年
4月から
預金保険
の対象
商品
【決済性預金】
当座預金、普通預金、
別段預金
全額保護 全額保護 元本1,000
万円までとその
利息等を保護
【決済性預金以外の預金等】
定期預金、定期積金、貯蓄
預金等
元本1,000万円までとその
利息等を保護
預金保険
外の
対象商品
外貨預金、
譲渡性預金等
保護対象外


 詳しいことは、取引金融機関に聞いてみることをお勧めします。当然、この制度に関する

知識は、熟知していると思います。積極的な対応か否か、パンフレットがあるか等、あらた

めて確認してみてはいかがでしょうか。

      参考資料 預金保険機構ホームページより  http://www.dic.go.jp/

      役立つ情報HP      http://www.saveinfo.or.jp/index.html



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