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The Limit
of The Sky No.81 Page 7
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4.気になる点・注意点
(1)1つの金融機関に複数の支店に分けて預金していた場合、全ての支店の預金は合計
(名寄せ)されます。
(2)家族であっても、夫婦・親子それぞれの名義であれば、別々の預金者として扱われま
す。
(3)法人の場合も、本社・支店・営業所はまとめて1預金者として取扱われます。
(4)預金と借入金がある場合は、相殺することを申し出ることができます。ただ、預金の
種類によって取扱いが異なりますので、注意が必要です。
@満期のない預金等については、預金者の側から借入金の相殺を申し出ることによっ
て、相殺することが可能です。
A満期のある預金等については、取引約款において「相殺することができる」といっ
た旨の定めがあれば、相殺することが可能です。
*ここについての詳細は、取引金融機関にご相談してください。
(5)保険金支払の対象外預金は、外貨預金、譲渡性預金等となっていますが、この中には、
無記名預金、架空名義預金なども該当します。
【タイムスケジュール】
商品の分類\期間 | 平成14年 3月末迄 |
平成14年4月〜 平成15年3月末 |
平成15年 4月から |
|
預金保険 の対象 商品 |
【決済性預金】 当座預金、普通預金、 別段預金 |
全額保護 | 全額保護 | 元本1,000 万円までとその 利息等を保護 |
【決済性預金以外の預金等】 定期預金、定期積金、貯蓄 預金等 |
元本1,000万円までとその 利息等を保護 |
|||
預金保険 外の 対象商品 |
外貨預金、 譲渡性預金等 |
保護対象外 |
詳しいことは、取引金融機関に聞いてみることをお勧めします。当然、この制度に関する
知識は、熟知していると思います。積極的な対応か否か、パンフレットがあるか等、あらた
めて確認してみてはいかがでしょうか。
参考資料 預金保険機構ホームページより http://www.dic.go.jp/
役立つ情報HP http://www.saveinfo.or.jp/index.html
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