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経 済
            
ペイオフ解除に向けて

             〜顧客が銀行を選ぶ時代〜

                       税経管理第6部 部長 夏目 毅雄

 いままで延期されてきたシステムが、いよいよ動き出します。平成14年4月1日をもっ

てペイオフ凍結解除となります。その日まで、あと半年をきりました。銀行は絶対安全とい

う神話が終わり、預金者は「自己責任」という名のもとに新たな局面に対処していかなけれ

ばなりません。顧問先の皆さまも、経営者として、また1人の預金者として、将来おこりう

る出来事を予測し、危険を未然に防ぐ危機管理能力が必要とされます。

 自分の資産を他人が守ってはくれません。自分の資産は自分で守るしかありません。

 そこで今回は、ペイオフについてその仕組みを簡単にまとめてみました。



1. ペイオフとは

 本来は、金融機関が破綻した場合の預金者保護の方法の一つである、預金者への保険金の

支払いのことを、「ペイオフ」といいます。なお、この他に、預金の全額保護という現在の

特例措置が終了して、預金のうち、1000万円を越える部分が一部カットされることもあ

り得る、という意味で使われることがあります。



2.保護対象の範囲

 1金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1000万円までとその利息が預金保険制度に

より保護されます。

 1000万円を超える部分や利息、保護の対象となっていない預金等は、破綻した金融機

関の清算による配当に応じて支払われることになります。



3.平成12年5月の法改正

(1) 平成14年3月末までは預金等は全額保護されます。

(2) 平成14年4月から平成15年3月末までは、@定期性預金等は合算して元本100

0万円までとその利息が保護の対象です。A決済性預金は、全額保護されます。B対象外の

預金等は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

(3) 平成15年4月以降は原則に戻り、(2)の@、Aについては合算して元本1000万円

までとその利息が保護の対象となり、1000万円を超える元本とその利息および(2)のBに

ついては破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われることになります。




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