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 A その事業年度に係る帳簿書類について税務署長の指示に従わな

   かったこと。

 B 法人の備え付ける帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、

   又は仮装して記載し、その事実の生じた日の属する事業年度その

   他その記載事項の全体について、その真実性を疑うに足りる相当

   の理由があること。

 C 確定申告書または清算事業年度予納申告書をその提出期限内に

   提出しなかったこと。

 ただし、電子計算機によって会計処理を行っている場合、自己が最

初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、

納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その承認を受けた帳簿に

電磁記録及び電磁記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を

もって帳簿書類の備付け及び保存に代えることができます。



3.帳簿記帳が不備の場合

 備付けの帳簿によって個別的に売上等を計算することが不可能であ

る場合において、その事業年度の全期間に係る売上金額に対応する売上

原価の額が明らかであれば、これを基本として当該期間に係る売上金額

に対応する売上原価を合理的に算出することができるという、いわゆる

推計課税を行うこともできるという裁決もあります。



4.消費税との関係

 消費税における一般課税方式を適用している場合の仕入税額控除の要

件にも、課税仕入等の事実を記載した帳簿及び課税仕入等の事実を証す

る請求書等を保存しなければならないとされています。よって、帳簿及

び請求書等を保存していなければ仕入税額控除ができなくなり、納付す

る消費税額が多くなるということになります。



 このように、法人の帳簿類の備付け、記録又は保存については所定

の規定に従って行わなければなりませんので、十分に注意する必要があ

ります。



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