前のページへ  木村会計 The Limit of The Sky No.78 Page 5  次のページへ


@ 550万円までの贈与は課税されません。(550万円÷5=110
 万円、基礎控除110万円マイナスにより課税0、従前は300万
 円でした。)
A この適用を受けた個人がその年の翌年以降4年以内に財産贈与を受
 けた場合、原則として住宅取得資金のうち1,500万円までの5
 分の1相当額の贈与が、その年既に行われているとした場合の上積
 みで計算した税額になります。
(注意)住宅取得資金の上限金額については、改正点として明記されていな 
   い為、従前どおり1,500万円となります。
【特例を受けるための要件など】
(1) 贈与を受けた人は日本国内に住所を有すること。
(2) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金の全部を居住用家屋
   の新築又は取得に充てること。
(3) その家屋は床面積が50u以上であること。
(4) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住しているか、
   又は居住することが確実であると見込まれること。
(5) 贈与前5年以内において、自己又は配偶者が所有する住宅用家屋に居
   住していないこと。
(6) その年分の合計所得金額が1,200万円以下であること。
(7) 既にこの適用を受けたことがないこと。
(8) 対象となるのは@新築住宅、Aマンション等耐火構造は築後25年以
   内、それ以外は築後20年以内の中古(既存)住宅、B一定の増改築
   や買換えや建替え(13年度税制改正によって追加)
(9) 贈与税の申告書を提出すること。


 以上、贈与税の基礎と二つの贈与税特例を解説しました。特例の適用を受
けるために必要な要件が細かく規定されていますので、実際に特例の適用を
受けられる場合には、事前に担当者にご相談ください。


前のページへ  木村会計 The Limit of The Sky No.78 Page 5  次のページへ