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(5) 夫婦間で居住用不動産の贈与があったとき、基礎控除の他に配偶者控
   が受けられる場合があります。
(6) 父母又は祖父母から住宅取得資金贈与を受けたとき、贈与の特例が受
   けられる場合があります。
(注)贈与とみなされるケース(みなし贈与財産)
   @ 金銭の受渡しをしないで不動産の名義を変更したとき
   A 取得した不動産の名義を資金を出さなかった人にしたとき
   B 形式的な借金とみなされたとき
   C 子供の住宅ローンを親が返済しているとき
   D 保険料を負担しないで満期保険金や死亡保険金を受け取ったとき
   E 著しく低い価額で財産を譲り受けた場合(低額譲受け)等

2. 贈与税の配偶者控除
 夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得する為の金銭を贈与した
場合には、贈与税の計算において基礎控除額110万円のほかに2,000
万円まで配偶者控除が受けられる特例があります。
【特例を受けるための要件など】
(1) 婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われる居住用不動産又は居住用不
   動産を取得するための金銭の贈与であること。
(2) 贈与を受けた人が贈与を受けた居住用不動産又は金銭で取得した家屋
   に居住し、その後も居住する見込みであること。
(3) 同じ配偶者間において一生に一度しか適用されないこと。(同じ配偶
   者でなければ2回以上この控除の適用をうけることができます。)
(4) 贈与税の申告書を提出すること。

3. 住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額計算の特例
  父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けたとき、1,500万円まで
 について5分5乗方式(財産の価額を5分の1として納税額を計算する方法)
 で、贈与税を計算する特例を受けられる場合があります。


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