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税 務

      贈与税の基礎控除額の引き上げと住宅関連贈与
          −平成13年度税制改正より−
                                                     
                      税経管理第5部 木樽 康昌
 

 前回のニュースで平成13年度税制改正の概要が掲載されました。その改正点
の一つである贈与税の基礎控除額の引き上げにともない、住宅取得資金の贈与を
受けた場合の贈与税額の軽減枠が拡充されました。住宅取得時の資金調達の方法
として贈与による資金調達も多くなると思われますので、住宅関連贈与の2つの
特例を中心に改正後の贈与税についてまとめてみます。まずは、贈与税の基礎知
識から解説します。


1. 贈与税の基礎
(1) 個人から財産をもらったとき、もらった人にかかる税金です。
(2) 1年間に個人からもらった財産の価額の合計が110万円以下のとき
   には贈与税はかかりません。(平成13年1月1日以後の贈与について
   適用、従前は60万円でした。)
(3) 贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15
   日までです。 
(4) 贈与税の税額は、取得財産より控除額を差し引き、税率を乗じて計算
   します。税率は以下のとおり。





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