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税 務


     平成13年度税制改正の概要の紹介


      (平成13年1月16日閣議決定)


             税経管理第9部 部長 鈴木 正美

1 企業組織再編成関係

  商法改正による会社分割の制度の創設により、会社分割・合併等

の企業組織再編成に係る税制において、下記のように整備されます。


@ 法人における課税の取り扱い


イ 移転資産等の譲渡損益の取り扱い


 法人が、分割、合併、現物出資又は事後設立(以下、組織再


編成、という。)によりその有する資産を他に移転した場合に


おいて、その組織再編成が一定の要件に該当する、適格組織再


編成である場合には、譲渡損益の計上を繰り延べる。


ロ 資本の部の金額の取り扱い


 適格分割型分割及び適格合併においては、利益積立金額の引


継を行う。また、分割型分割及び合併の場合には、いわゆるみ


なし事業年度を設ける。


 なお、分社型分割、現物出資及び事後設立においては、利益


積立金額は引き継がない。


A 株主における課税の取り扱い


 イ 株式の譲渡損益の取り扱い


 分割型分割又は合併により、分割法人等の株主が分割継承法


人等の株式のみの交付を受けた場合には、旧株(分割法人又は


被合併法人の株式)の譲渡損益の計上を繰り延べる。


ロ みなし配当の取り扱い


 適格分割型分割又は適格合併に該当しない分割型分割又は合


併により、分割法人等の株主が交付を受けた分割継承法人等の


株式等の価額のうち、資本等の金額を超える部分を原資とする


金額について、配当とみなす。




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