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2.男女雇用機会均等法上の解雇制限(男女雇用機会均等法第11条)


  
@女子であることを理由とする解雇の禁止(同法第11条第1項)

  A退職理由の定めに関する制限(同法第11条第2項)


    就業規則、労働契約等において女子労働者が、結婚したこと、妊娠したこ

    と、出産したことを退職理由として定めてはいけません。

  B結婚、妊娠、出産等を理由とする解雇の禁止(同法第11条第3項)



3.育児休業法上の解雇制限(育児休業法第10条)

  労働者が育児休業の申し出をし、または育児休業をしたことを理由として解

  雇してはいけません。



4.労働組合法上の解雇制限(労働組合法第7条)

  労働者が労働組合の組員であること、労働組合に加入しようとしたこと、労

  働組合を結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為したことを理由とし

  て解雇してはなりません。



5.民法上の解雇制限

  信義誠実の原則(民法第1条第2項)に反する解雇、権利の濫用(同法1条 

  第3項)である解雇、公序良俗(同法第90条)に反する解雇は無効となり

  ますが、最終的には民事裁判で判断されることになります。



6.解雇の手続き(労基法第20条)

  解雇制限がある場合は、解雇できませんがそれ以外の場合で、使用者が労働

  者を解雇する場合については一定の手続きとることが必要です。

  @ 解雇の予告

    使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に

    その予告をしなければなりません。予告は口頭でも有効ですが、文書で

    おこなう方が確実であり、のちの紛争を避けるために望ましいことです。

  A 解雇予告手当

    解雇の予告をしない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当

    を支払わなければなりません。予告期間が30日に満たない場合には、

    その満たない日数分の平均賃金を支払う必要があります。たとえば、予

    告期間が15日しかない場合には、不足の15日分について平均賃金を

    支払わなければなりません。



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