前のページへ  木村会計 The Limit of The Sky No.73 Page 4  次のページへ

法 務
             解雇・退職


                      税経管理第5部 部長 木樽康昌


労働関係終了の様態

労働関係終了の様態には、以下の3種類があります。

   @解雇−使用者の一方的な意志表示による労働関係の終了

   A退職−労働者の一方的な意志表示による労働関係の終了

   B期間終了等による自動終了−労働契約期間の満了、定年、休職期間の

     満了、死亡等による労働関係の終了



解雇について

解雇については、労働基準法などによって一定の制限があります。

1.労働基準法の解雇制限

  @業務上の傷病による休業期間中の制限(労働基準法第19条)

    労働者が業務上負傷し、また疾病にかかり、療養のために休業している期

    間及びその後30日間は解雇してはなりません。ただし療養の開始後3年

    を経過した日において労災保険の傷病補償年金を受けている場合、または

    同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は解雇すること

    ができます。また、天災事変等により事業を続けることができなくなった  

    場合には、労働基準監督署長の承認を受けて解雇することができます。

  A産前産後の休業期間中の制限(労働基準法第19条)

    女子労働者については、産前6週間(多胎妊娠の場合は10週間)、産後

    8週間は休業させなければなりません(労働基準法第65条)が、この休

    業期間中とその後30日間はその女子労働者を解雇してはなりません。

  B国籍、信条等を理由とする解雇の制限(労働基準法第3条)

    労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として解雇してはなりません。

  C監督機関への申告を理由とする解雇の制限(労働基準法第104条)

    労働者か事業場の労働基準法違反の事実につき労働基準監督署に申告し

    たことを理由として解雇してはなりません。


前のページへ  木村会計 The Limit of The Sky No.73 Page 4  次のページへ