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    B 解雇予告の不要な労働者(労基法第21条)

    次の労働者を解雇する場合については、予告は義務づけられてはいませ

    ん。

    (1) 日日雇い入れられる者

    (2) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

    (3) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 

    (4) 試の使用期間中の者

    ただし、(1)の者が1ヶ月を越えて引き続き雇用されるに至った場合、

    (2)または(3)の者が所定の期日を越えて引き続き雇用される場

    合、(4)の者が14日を越えて使用されるに至った場合は、原則どお

    りに予告をするか、解雇予告手当の支払が必要となります。

  C 解雇予告の不要な場合(労基法第20条)

    
解雇予告の不要な場合もあります。しかし、「認定」を受ける必要があり

    ます。

    イ.天災事変の場合

     天災事変、その他やむを得ない事由によって事業を続けることができ

    なくなった場合には、労働基準監督署長の認定を受けて、予告なしに解

    雇することができます。たとえば、大震災により工場の建物や機械設備

    を失ない事業の再開の目途がないような場合などがあります。

    ロ.労働者の責に帰すべき事由のある場合

      労働者の側に、即時に解雇されてもやむを得ないような事由がある場合

    には、労働基準監督署長の認定を受けて、予告をせず、解雇することがで

    きます。労働基準監督署長は、判定に当たって、その労働者の地位、職責、

    勤続年数、勤務状況などを考慮の上、総合的に判断することとなります。

    なお、事業場における懲戒解雇制度とこの解雇予告除外認定とは直接の

    関係はないので、就業規則の懲戒解雇事由に該当する場合でも認定が受け 

    られるとは限りませんが、認定が得られないからといって懲戒解雇ができ

    ないということにもなりません。(ただし、解雇予告又は解雇予告手当の

    支払が必要。)労働基準監督署長の認定は、解雇予告除外事由に該当する

    事実が存在するか否かを確認する処分であるとされています。



退職

労働者の意思に基づく退職については、労働基準法上何らの制限はありません。

ただし、民法により、退職はその申し入れ後、原則として2週間で効力を生ずる

こととなります。(民法第627条第1項)なお、使用者が同意すれば退職申し

入れ期間を短かくすることは可能です。





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