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◎相続税関係

 相続税等における取引相場のない株式の評価方法について、以下の見直しが行われ


ます。

1.類似業種比準方式の改正(計算式)

 類似業種比準株価×{配当比準値+3×利益比準値+純資産(簿価)比準値}

                              ÷5×斟酌率

  斟酌率=0.5(小会社)、=0.6(中会社)、=0.7(大会社)

  この改正により、より収益性を加味する方法に移行します。ケースによっては、

 
改正前より株価が高くなる場合もあります。

2.小会社の従業員数基準が見直され、これまでの10人以下から5人以下に引き下

げられます。

3.いわゆる2要素ゼロの評価会社の評価方法について、準資産価額方式のみによる

評価方式が、類似業種比準方式との併用が可能となります。ただし、比準方式のウ

エイトは25%となります。



◎法人関係

1.法人税における有価証券の評価方法等について、時価法を導入する等の改正が行

なわれ、低価法については廃止されます。改正の内容は以下の通りです。



  種類           評価基準      価差額の取扱い

売買目的有価証券         時価         課税所得に算入

満期保有目的等有価証券     償却原価        期間配分

その他有価証券          原価         課税所得に算入しない



2.ソフトウエアの資産区分を、減価償却資産(無形固定資産)とし、その耐用年数

を、目的別に定めています。改正の内容は以下の通りです。



  目的           資産区分       処理

複写販売の原本        無形固定資産      3年均等償却

 自社利用             〃         5年均等償却



◎社会経済情勢の変化への対応

1.年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額の割増(10万円加算)の特例

が廃止となります。

2.特別目的会社(spc)等に係る税制上の措置

不動産の証券化についての制度です。不動産証券化スキームは、資産流動型スキー

ムと資産運用型スキームの2つに大別され、大きく自由化される見込みです。これに

よって、日本の不動産証券化ビジネスが本格化していくのでしょうか。





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