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◎中小企業・ベンチャー支援税制

1.エンジェル税制の拡充

 個人が、ベンチャー企業への投資による譲渡益への課税を、株式公開後1年以内

に限り通常の株式譲渡益課税の4分の1に軽減するという措置です。



2.留保金課税の特例の創設

 次の法人について、2年間の措置として、留保金課税の適用が停止されます。

 ・設立後10年以内の新事業創出促進法の中小企業者に該当する会社

 ・新事業創出促進法の認定事業者(主務大臣の認定を受けた計画に係る新事業分野

 開拓を実施する者)



◎その他の改正

1.中小企業の貸倒引当金の特例について、公益法人等及び協同組合等を除き、

 繰入限度額を100分の116とする措置が廃止されます。

2.青色申告特別控除額が55万円(現行45万円)に引き上がります。なお、簡

 易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置の控除額は、現行どおり

(45万円)となります。

3.海外財産利用の相続税逃れが増えているためでしょうか、相続開始前5年以内

国内居住実績等があれば租税回避を防止できる措置法改正案が手当されて
います。



※正式決定は4月以降になりますが、詳細については各担当者にお尋ね下さい。



◆気になる今後の動向

 新しい制度が次々と導入される予定です。既存の考え方にとらわれず、新しい

発想をもって柔軟に対応していく必要があります。

・不動産の時価会計・減損会計

 投資用不動産(売却用不動産、賃貸不動産、遊休地等)を時価評価して

評価差額を損益に影響させる時価会計が、グローバル・スタンダードとし

て一気に広まる可能性があります。

 又、含み損のある不動産に評価損を義務づける、減損会計の導入が検討

されています。

・定期借家法の施行(3月1日)

 当初契約に定めた期間の満了で賃貸借契約が終了することになり、更新

はできません。更新する場合は貸主の合意によって再契約が必要です。




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