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税 務
速報 平成12年度税制改正要綱
税経管理第7部 部長 夏目毅雄
平成12年1月14日に「平成12年度税制改正の要綱」が閣議決定されました。
その前文に「本格的な景気回復に資する等の観点から、・・社会経済情勢の変化等に
対応するため所要の措置を講ずる」としています。しかし、昨年夏に小渕総理が明言
した相続税の最高税率の引き下げは見送られ、会社分割、連結納税制度等の重要法案
は先送りされました。それでは主な改正点について、お知らせします。
◎民間投資等の促進
1.住宅ローン税額控除制度について、下記のように改正されます。
・改正案
○平成13年1月1日から同年6月30日までの居住分
控除期間 15年
借入残高 5千万円以下の部分 1年目〜6年目・・・1%
〃 7年目〜11年目・・0.75%
〃 12年目〜15年目・・0.5%
○平成13年7月1日から同年12月31日までの居住分
控除期間 6年
借入残高 2千万円以下の部分・・・・・・・・1%
2千万円超3千万円以下の部分・・・0.5%
2.特定情報通信機器の即時償却制度(パソコン税制)について、その適用期限が平
成13年3月31日まで延長されます。
◎年金税制(2001年1月導入予定)
確定拠出型年金制度(日本版401k)に係る税制上の措置が講じられています。
・掛け金の拠出 企業・・・全額損金 従業員・・・所得控除
・掛け金限度額 企業と個人の合計年額43万2千円(自営業者等81万6千円)
・資産運用益等 特別法人税が課税されます(現在課税停止中)
・年金の給付時 公的年金控除がうけられます。
*確定拠出型とは、掛け金の運用成績の善しあしに応じて年金受給額が変動する
タイプです。運用は加入者個人の判断に任されているため、まさに老後の生活は
自分で守るという「究極の自己責任型年金」といえます。
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