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はなりません。同族株主等はYやZも含め、全てそれ以降の相続、贈

与や売却に当たっての評価は原則的評価方法になります。次の世代で


の相続対策を再度検討しなくてはなりません。



 
以上により、長男の代での株式相続対策は、かなりの効果をあげま

す。しかし、会社の支配権の点で問題があります。後継者の長男の株

の持ち分割合が少ないので、総会決議等への影響力が低下します。分

散した株を持つ妻の兄弟やその他の親類の忠誠心及び会社への関連が

薄く、無用の支配欲求を持たないこと等の条件が必要です。 f


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