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めいAを中心に中心的な同族株主になるかどうか判定すると、その
合計株数は、6%(兄1%、おい2%、めい@2%、めいA1%)で
1の要件は当てはまります。また、めいAは平取締役であり、持ち株
割合も1%ですので2,3の要件にも合います。
長男の妻は、社長Xが一親等婚族になるので、中心的な同族株主と
なってしまいます。また、おいやめい@は役員につき原則的評価方法
を取ります。
長男への株式相続
次に、長男がα靴店の後継者になることを前提に、長男の妻の兄Y、
長男の妻の姉Z、社長Xの妻のおいW、そのおいの妻Qを加え検討し
てみましょう。
これらの人物を検討すると、YもZも要件1については、5%まで
株式を贈与されたと仮定しても合計11%(Y5%,Z5%、長男の
妻1%)で当てはまります。また要件2,3はもとより当てはまりま
す。WとQも要件1は同様の仮定のもとでは合計10%(W5%、Q
5%)で当てはまり、要件2,3も該当します。以上の関係を示した
のが図2です。実線がY、Zが中心的な同族株主になるかどうかの判
定、破線がW、Qの判定です。加えて今後の説明のために長男を中心
に考えた判定も波線で囲みました(合計持ち株割合50%)。
ここから言えることは、同族株主でも中心的な同族株主ではなく、
役員にならずに、持ち株割合を5%に抑えれば、配当還元価額で贈与
や売却ができます。
ここでα靴店の株式の相続対策を考えてみましょう。後継者は長男
で、Y、Z、W、Q、めいAは、長男にとって信頼できる安定株主と
仮定します。
社長Xは、Y、Z、W、Qに5%、めいAに4%の株式が額面で売
却できます(配当率10%前後)。これにより、社長Xの株式持ち分
は40%から16%に減少し、株式に掛かる相続税は半分以下になり、
大幅な節税が図れます。それでもまだ相続税が大きい場合には、持ち
株会への売却も検討します。
次の世代の相続税を見ましょう。社長の残りの持ち分を(A社、B
社、C社の株式も)全て、長男が相続しますと、長男を中心に中心的
な同族株主(長男、長男の妻、妻=長男の母、長女、次女、孫,A社、
B社、C社の持ち株割合合計50%)が形成されます。これにより、
Y、Z、W、Qの相続時の評価は配当還元価額で評価され、問題あり
ません。
また、Xの残りの持ち分及びA社、B社、C社の株式全てを持ち株
会に売却すると、中心的な同族株主がいなくなります。長男を中心と
する持ち株割合合計は11%、長男の妻中心では17%で、25%に
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