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税  務

贈与税及び相続税の改正ポイント

税経管理第8部 部長 小島 政文

1 概要

令和5年度の税制改正により、贈与税及び相続税の改正が実施されました。 贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあり、同じ贈与者からの贈与はいずれか一つの課税方法を選択することとなります。

  1. ① 暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額から贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に課税する方法です。
  2. ② 相続時精算課税とは、贈与を受けた時に特別控除額(2500万円)及び一定の税率(20%)で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに、その贈与財産と相続財産とを合計した額をもとに相続税額を計算し、すでに支払った贈与税があればその額を控除する方式です。

2 改正ポイント

暦年課税制度

生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長(令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用)

  • ・相続開始前3年以内の相続人(相続又は遺贈により財産を取得した者)に対する贈与は、相続財産に持ち戻して相続税を計算しますが、その対象期間が3年から7年に延長されます。
  • ・緩和措置として相続開始3年以内に贈与により取得した財産以外(相続開始前4年から7年の間の贈与)については、相続税の計算において、その財産の価額の合計額から100万円を控除する措置がとられます。

相続時精算課税制度

(イ)これまで相続時精算課税制度を利用すると、年間110万の基礎控除は利用できませんでした。しかし、令和6年1月1日以降は相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が追加されました。

これにより年間の贈与額が基礎控除内に収まる場合、贈与税及び相続税の取扱いは以下の通りとなります。

  • ・毎年110万円以下の贈与であれば贈与税の申告及び納税は不要。
  • ・毎年110万円以下の贈与であれば贈与財産を相続税の加算対象に含めなくて良い。

(ロ)相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物について、その贈与の日から特定贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、その相続税の課税価格への加算の基礎となる、その土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額から、その災害による被災価額を控除した残額とすることができます。

3まとめ

◎令和6年1月1日以後の贈与の課税方法の適用について。

  • ・従前、相続時精算課税による贈与をした場合は、贈与したすべての財産を相続税の課税価格へ加算していましたが上記②の(イ)のとおり、加算する価額は基礎控除額110万円を控除した残額とされました。 一方で、暦年課税による贈与をした場合には、相続開始前7年間(改正前は3年間)の贈与について相続税の課税価格へ加算することとされました。
  • ・贈与を考えるにあたって、相続時精算課税と暦年贈与は併用できないため、どちらか自分に合った制度を選択しなければなりません。相続時精算課税制度を利用する場合、初年度に届出書の提出が必要であり、この制度を利用すると二度と暦年課税贈与に戻れなくなります。 そのため相続時精算課税制度を利用する場合は慎重な判断が求められます。令和6年以降は相続時精算課税制度に基礎控除額が設定されますので贈与税と相続税のシミュレーションがより複雑になります。

実際に「贈与をしたい」とお考えの場合、事前のご相談を受けて最適な方法をご提案させて頂きます。疑問点や不明点、ご質問等ございましたら各担当者により対応いたします。

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