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税  務

中小企業経営強化税制が見直されました

税経管理第5部 部長 山内
<中小企業経営強化税制とは>

青色申告書を提出する中小企業者等が、令和5年3月31日までの期間に、認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

\この中小企業経営強化税制の一部が見直され、
適用期限が令和7年3月31日まで2年延長されます/
~見直し(改定案)~

対象設備からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産で、その管理のおおむね全部を他の者に委託するもの※は除外されます。

※暗号資産マイニング業も同様のものを除外されます。

■ 対象となる設備の条件は、次の2つです。

<設備の種類>(以下の種類別価格要件をクリアする必要があります。)
・機械装置(160万円以上)・ソフトウェア(70万円以上)
・器具備品・工具(30万円以上)・建物附属設備(60万円以上)

<設備の類型>(以下の類型に該当する必要があります。)
● 生産性向上設備(A類型)
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備(工業会の証明書が必要です。)
● 収益性強化設備(B類型)
投資収益率5%以上の投資計画に係る設備(会計事務所の事前確認が必要です。)
● デジタル化設備(C類型)
可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備(認定支援機関の事前確認が必要です。)
● 経営資源集約化設備(D類型)
修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備(会計事務所の事前確認が必要です。)

■ 適用されるために3つの条件が必要です。

1. 適用には経営力向上計画※1の策定
2. 中小企業者であること
・資本金額または出資金額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 など
3. 対象となる事業内容であること
(電気業、熱供給業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは対象外)

※1経営力向上計画とは?

中小企業・小規模事業者等は、業種の特性を踏まえつつ、顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し、ITを活用した財務管理の高度化、人材育成、設備投資等により経営力を向上して実施する事業計画(「経営力向上計画」)について国の認定を得ることができます。

※設備の取得は、経営力向上計画が認定された後に行うことが原則必要です。

■ 受けられる税制措置は、次のいずれかを選択できます。

それぞれ条件を満たした設備について必要な書類を揃えて申請し、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画が認定された上で、税金の申請をすると、法人税(個人事業主の場合は所得税)について、即時償却税額控除のどちらかの優遇を選んで受けることができます。


<即時償却>
メリット :短期的に大きな節税効果が得られる
デメリット:長期的に支払税額そのものは変わらない
<税額控除>
メリット :長期的な節税効果がある・支払総税額が減る
デメリット:すぐに節税効果を得られない

中小企業経営強化税制による優遇を受けられると大きなメリットがあります。
設備投資を行う際は、積極的に検討しましょう。ご興味のある方は当法人担当にご相談ください。

参考資料:経営革新等支援機関推進協議会提供資料



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