税 務
2021年度税制改正 主なポイント
新型コロナウィルスの感染拡大が国民生活に与えた影響を念頭に、優遇措置や負担軽減を目指す内容が盛り込まれ、12月10日に税制改正大綱が決定しました。まだ確定事項ではありませんが、実現の高そうなものを下記に列挙します。
住宅ローン減税 特例措置の入居期限延長
通常より3年長く適用される特例措置 | 2022年12月末まで延長 |
対象物件の床面積 | 50㎡以上→40㎡以上に |
世帯合計所得による制限 | 【新設】40~50㎡未満は 3,000万円以下 → 1,000万円以下へ 50㎡以上の3,000万円以下という所得制限は変わらない |
固定資産税 増額を抑える動き
課税額が2020年度を上回る場合 | 税額を据え置き2020年度と同額 |
課税額が減る場合 | 課税額引き下げ |
自動車 エコカー減税(自動車重量税)
適用期限 | 2021年4月末→ 2年間延長 |
クリーンディーゼル車 | 一律免税措置は廃止とし、燃費基準達成車種は2年間に限り免税継続 |
環境性能割の軽減措置期限 | 2021年3月末→ 12月末まで延長 |
※環境性能割 燃費性能に応じて最大 3 %課税されるもの
投資促進 環境分野の負担を軽減する動き
蓄電池や省電力になる半導体生産設備などへの投資 | ① 投資額の10%を法人税額から差し引く ② 資産の償却額を特別に50%まで認められる ①と②の選択 |
クラウドサービスの導入などへの投資 | ① 投資額の最大 5%を法人税額から差し引く ② 資産の償却額を特別に30%まで認められる ①と②の選択 |
法人税の優遇措置
大企業・中小企業 | 新卒・中途採用の従業員給与総額 2%以上増→支給額の15%分を法人税額から差し引く(前年度比較) |
中小企業 | 従業員給与総額が前年度より1.5%増→税負担軽減(前年度比較) |
デジタル関連の研修や教育費用増 | 軽減税率上乗せ(企業規模問わない) |
納税のデジタル化・税務手続きの押印原則廃止
所得税や贈与税などの国税納付 | 30万円以下であれば、決済アプリで支払いが出来るようになる方針で、2022年1月以降、可能になる見通しです。 確定申告などの税務手続きでの押印も原則、廃止します。 |
紙面の都合上、主要項目に限定してのお知らせとなってしまいましたが、上記以外では、認可外保育所利用の助成、教育資金贈与、私的年金の優遇拡大などが挙げられます。ご不明な点は、担当者までお問合せ下さい。