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税  務

2021年度税制改正 主なポイント

税経管理第2部 部長 林

 新型コロナウィルスの感染拡大が国民生活に与えた影響を念頭に、優遇措置や負担軽減を目指す内容が盛り込まれ、12月10日に税制改正大綱が決定しました。まだ確定事項ではありませんが、実現の高そうなものを下記に列挙します。


住宅ローン減税      特例措置の入居期限延長
通常より3年長く適用される特例措置 2022年12月末まで延長
対象物件の床面積 50㎡以上→40㎡以上に
世帯合計所得による制限 【新設】40~50㎡未満は
3,000万円以下 → 1,000万円以下へ
50㎡以上の3,000万円以下という所得制限は変わらない


固定資産税        増額を抑える動き
課税額が2020年度を上回る場合 税額を据え置き2020年度と同額
課税額が減る場合 課税額引き下げ


自動車          エコカー減税(自動車重量税)
適用期限 2021年4月末→ 2年間延長
クリーンディーゼル車 一律免税措置は廃止とし、燃費基準達成車種は2年間に限り免税継続
環境性能割の軽減措置期限 2021年3月末→ 12月末まで延長

※環境性能割 燃費性能に応じて最大 3 %課税されるもの


投資促進   環境分野の負担を軽減する動き
蓄電池や省電力になる半導体生産設備などへの投資 ① 投資額の10%を法人税額から差し引く
② 資産の償却額を特別に50%まで認められる
①と②の選択
クラウドサービスの導入などへの投資 ① 投資額の最大 5%を法人税額から差し引く
② 資産の償却額を特別に30%まで認められる
①と②の選択


法人税の優遇措置
大企業・中小企業 新卒・中途採用の従業員給与総額 2%以上増→支給額の15%分を法人税額から差し引く(前年度比較)
中小企業 従業員給与総額が前年度より1.5%増→税負担軽減(前年度比較)
デジタル関連の研修や教育費用増 軽減税率上乗せ(企業規模問わない)


納税のデジタル化・税務手続きの押印原則廃止
所得税や贈与税などの国税納付 30万円以下であれば、決済アプリで支払いが出来るようになる方針で、2022年1月以降、可能になる見通しです。
確定申告などの税務手続きでの押印も原則、廃止します。

 紙面の都合上、主要項目に限定してのお知らせとなってしまいましたが、上記以外では、認可外保育所利用の助成、教育資金贈与、私的年金の優遇拡大などが挙げられます。ご不明な点は、担当者までお問合せ下さい。

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