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税  務

訪問税務調査が再開されました!
~令和2年10月より(コロナ禍による中止から再開)~

税経管理第9部 部長 角田

 コロナ禍により中止されていた訪問税務調査が、令和2年10月から再開されました。税務調査が好きだと仰る経営者様は皆無でしょうし、貴重な時間を奪われてしまうので、無いに越したことはないのでしょうが、うまく付き合っていかなくてはなりません。
 
 終息の見えないコロナ禍の中、国税局/税務署は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、職員一人ひとりが3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗いを徹底し、業務運営に当たっても「3密(密集、密接、密閉)」を避ける等の「新しい生活様式」に基づく各種の感染防止策を徹底するようです。

 税務調査における調査官の感染防止策(国税庁)は下記の通りです。

 ちなみに調査場所ですが、3密を避けられる木村会計の会議室も使用可能です。

 感染防止策の「職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする」について、具体的には何か変わるのでしょうか?あくまでも予想ですが・・。

 税務調査に来る調査官の人数ですが、今までは通常1名から2名が多く、今後は最小限にと記載があるので、基本は1名になるかもしれません。
 調査日程に関しては、今までは通常は2日間が多かったのですが、1日で終わるかもしれません。または、オンライン調査は・・まだ先でしょうか。
 税務調査自体が減少し、行政指導(電話等で修正申告など)が増加?

 但し、調査対象事業年度縮小等についての記載はありませんので、実地での調査時間等は短縮される可能性は大ですが、今後は帳簿書類等を調査官が預かり、税務署内での書類の調査時間は増加するかもしれません。
 何もなくても、じっくりと税務署内で精査され、しかもいつもより税務調査が長引くことは避けてほしい次第です。

●国税庁の税務調査(書類預かり等)に関するFAQを幾つか紹介致します。
Q:正当な理由がなく、帳簿等の提示や提出に応じなければ罰則がありますか?
A:提示や提出を拒み、虚偽記載した帳簿の提示等をした場合は罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科される場合はありますが、当局は強制的に権限を行使することは考えていません。納税者に必要とされる趣旨を説明し、理解と協力から承諾を得て行います。
Q:調査官から書類預かりを求められました。その必要性に納得が出来なくても強制的に持って行くことはありますか?
A:納税者の負担軽減などを考慮し、書類を預かった方が円滑に進む場合などお願いしていますが、必ず納税者の承諾が必要で、強制執行は致しません。
Q:預けた書類を、申し出れば直ちに返還してもらえますか?
A:業務で使用する必要がある等で返還の申し出があった場合は、調査に特段の支障がない限り速やかに返還します。

●諸事情で調査日程の延期や、調査場所の変更は可能です。
Q:事前通知を受けた調査日時等については、変更出来ますか?
A:一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情等、またはそれ以外の場合でも合理的な理由があれば、変更は協議します。
税務代理である我々は経営者の味方です。コロナ禍乗り切りましょう!
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