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税  務

居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除

税経管理第6部 部長 細美

1.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限
 令和2年10月1日以後に、国内において行う、居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
 居住用賃貸建物とは、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって、高額特定資産(※1)又は調整対象自己建設高額資産(※2)に該当するものをいいます。
 住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備の状況により住宅の貸付の用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えばそのすべてが店舗である建物など、建物の設備等の状況により、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物が該当します。
 建物の一部が店舗用になっている居住用賃貸建物を、その構造及び設備その他の状況により、住宅の貸付の用に供しないことが明らかな部分と居住用賃貸部分とに合理的に区分しているときは、その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入等の税額については、これまでと同様に仕入税額控除の対象となります。
 経過措置として、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等については、上記の制限は適用されません。

※1 高額特定資産:一の取引単位につき、課税仕入等に係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産
※2 調整対象自己建設高額資産:他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした資産で、その建設等に要した課税仕入に係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上となったもの

2.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整
 1の「居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限」の適用を受けた居住用賃貸建物について、次のいずれかに該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされました。

①第三年度の課税期間(※1)の末日にその居住用賃貸建物を有しており、かつ、その居住用賃貸建物の全部または一部を調整期間(※2)に課税賃貸用(※3)に供した場合には、次の算式で計算した消費税額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

加算する消費税額=居住用賃貸建物の課税仕入等に係る消費税額×A

②その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合には、次の算式で計算した消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算します。

加算する消費税額=居住用賃貸建物の課税仕入等に係る消費税額×C


※1 第三年度の課税期間:居住用賃貸建物の仕入等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間
※2 調整期間:居住用賃貸建物の仕入等の日から第三年度の課税期間の末日までの間
※3 課税賃貸用:非課税とされる住宅の貸付以外の貸付の用
※4 対価の額:税抜き金額で、この対価の額について値引き等(対価の返還等)がある場合には、その金額を控除した残額
※5 課税譲渡等調整期間:居住用賃貸建物の仕入等の日から、その建物を他の者に譲渡した日までの間

参考 国税庁「消費税法改正のお知らせ」

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