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法  務

賃貸借契約についての基本的なルール

税経管理第4部 主任 角田

 法務省が、賃貸借契約に関する民事上のルールを3つの質問形式で説明したQ&A「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様へ ~賃貸借契約についての基本的なルール~」を同省ホームページで公表していましたので、一部抜粋してご紹介いたします。

(説明)
 信頼関係が破壊されているかどうかは総合的に判断されますが、新型コロナウイルス感染症の影響という特殊な要因で売上が減少したために賃料が払えなくなったという事情は、信頼関係が破壊されていないという方向に作用すると考えられます。新型コロナウイルス感染症の影響で3か月程度の賃料不払が生じても、不払の前後の状況等を踏まえ、信頼関係は破壊されていないと判断され、オーナーによる契約解除(立ち退き請求)が認められないケースも多いと考えられます。

(説明)
 一般に、賃貸借契約書においては、不測の事態が生じた場合には当事者間で誠実に協議する旨の条項が定められています。このような条項に基づいてオーナーに家賃の減額や支払猶予等について協議を申し入れることも考えられますので契約書をご確認ください。また、契約書にこのような条項がない場合でも、相手方が任意の協議に応じることもありますから、協議を申し入れることは可能です。
 なお、この度、賃料の減免や猶予に応じた賃貸人への支援策として、賃料減額分について税務上の損金として計上することができる旨の明確化や、賃料減免・猶予を含む収入減の額に応じた令和3年度の固定資産税等の全額または半額免除等が措置されました。

(説明)
 賃貸借契約は、賃貸人が賃貸物件を賃借人に使用・収益させる義務を負い、賃借人がその対価として賃貸人に賃料を支払う義務を負う契約です。
 賃料は賃貸物件を使用・収益する対価ですので、賃貸人が賃借人に賃借物件の使用・収益をさせていない場合には、賃借人はその割合に応じて賃料の支払義務を負わないことになります。

(以上、法務省HPより引用)

 Q2にもありますが、契約書には不測の事態が生じた場合には当事者間で誠実に協議する旨の条項があることが多いので、オーナーの方、また、オーナーに協議を申し入れようと考えている方は、契約書をご確認の上、賃貸借契約に関する様々な事情や上記の内容を参考に、話し合いを始めてみてはいかがでしょうか。

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