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税  務

土地評価10%の複数適用

税経管理第2部 部長 林

 土地を評価する際、現地に行かなければわからない事や、実際に見てみたら、思っていたのと違っていたというケースに遭遇します。

 先日、相続評価対象地を確認する為に現地に行くと、減価要因が見つかり、現地確認の重要性を改めて感じたという事例がありました。

 騒音、日照阻害、臭気等により利用価値が低下していると認められる宅地は、10%を控除した価格によって評価して差し支えない旨取り扱われています。
 又、墓地に隣接する土地であれば「忌地」として減額出来る場合があります。先日の評価対象地は、まさに墓地に隣接しているものでした。

次のような場合、評価減を検討する必要があります。
① 墓地に隣接している。
② 墓地に直接接してはいないが、極めて近隣。
③ 対象地から墓地が見えてしまう。
④ 墓地は塀に囲まれていることから、1階からは見えないが2階からは見える。
⑤ 現在は更地であるが、建物を建築した場合などに墓地が見える可能性が大きい。
⑥ 対象地に向かうためには、墓地に隣接する道路を通らざるを得ない。

 上記のような土地の他に、大型トラックの通行が激しい為に騒音がある、焼却処理に伴う煙、斎場などが近隣にあり、大勢の参列者が連日行き交うなども減価要因となるので検討が必要です。それでは、これらの減価要因は一つのみしか考慮してはならないものなのでしょうか?

  国税庁タックスアンサーなどを見る限りにおいて、減価要因は1つのみしか考慮してはならないとは記載されていないことから、複数の減価要因を計算しても良いものと推測出来ます。

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